○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和48年3月19日

規則第182号

(目的)

第1条 この規則は、あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和48年条例第347号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(除去のあっせん)

第2条 市長は、条例第2条第2項に規定する危険状態にあるあき地の所有者又は管理者で、その雑草等を除去できない者に対し、雑草等除去業者のあっせんをすることができる

2 前項のあっせんをした場合、必要があるときは、市長は、雑草等除去業者から契約の内容及び雑草等の除去状況等について報告を求めることができる。

(平14規則4・全改)

(履行期限)

第3条 条例第5条の規定により行う除草その他危険状態の除去に要する相当の履行期限は、30日以内とする。

(平14規則4・旧第4条繰上)

(命令書)

第4条 条例第5条の規定による命令は、雑草等除去命令書(様式第1号)及び雑草等除去命令不履行戒告書(様式第2号)によるものとする。

(平14規則4・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18規則13・全改、平28規則20・一部改正)

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(平18規則13・全改、平28規則20・一部改正)

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あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和48年3月19日 規則第182号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和48年3月19日 規則第182号
平成3年3月30日 規則第12号
平成4年3月13日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第20号