○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和48年3月12日

条例第347号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草(これに類したかん木を含む。)又は枯草が放置されているために、火災又は犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、雑草又は枯草を除去するために必要な事項を定め、もって住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「あき地」とは現に人が使用していない土地をいう。

2 この条例で「危険状態」とは、雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらがそのままで放置されているために火災又は犯罪の発生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が危険状態にならないようにつとめなければならない。

(市長の助言、指導並びに勧告)

第4条 市長は、あき地が危険状態になるおそれがあるとき、又はあき地以外の土地が危険状態にあるときは、それらの土地の所有者等に雑草又は枯草の措置について必要な指導、助言並びに勧告することができる。

(除草等の命令)

第5条 市長は、あき地が危険状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、雑草又は枯草の除草その他危険状態の除去について必要な措置を命令することができる。

(除草等の実施)

第6条 前条の規定による命令が履行されなかった場合においては、市長は、当該あき地にかかる除草を行うことができる。

2 前項の規定により、市長が除草を行ったときは、市長は、当該あき地の所有者等に対し、それに要した費用を請求することができる。

(あき地の活用)

第7条 市長は、あき地が公共の福祉(児童の遊び場等)のため利用することが適当であると認めるときは、その所有者等に対し、当該あき地を活用するよう指導することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和48年3月12日 条例第347号

(昭和48年3月12日施行)