○太宰府市環境美化センター条例施行規則
平成3年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市環境美化センター条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 太宰府市環境美化センター(以下「美化センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて、美化センターの事務を統理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
(使用時間)
第3条 美化センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、所長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
2 定期搬入者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に基づき市長の許可を受けたもの)にあっては、前項の規定にかかわらず使用することができる。
(休業日)
第4条 美化センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、所長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(3) 日曜日及び土曜日
(平4規則24・一部改正)
(平24規則44・一部改正)
(使用の許可)
第6条 市長は、美化センターの使用の許可をしたときは、使用許可証(様式第1号)を交付するものとする。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、一般廃棄物を搬入の際徴収する。
(清潔の保持)
第8条 一般廃棄物を搬入するときは、係員の指示に従い、常に清潔の保持に努めなければならない。
2 美化センターに搬入する車両で、清潔を保持することが困難な場合は、その車両に対し市長は出入を禁じ、又は清掃整備を命ずることができる。
3 市長の指示に従わないときには、許可を取り消すことができる。
(搬入禁止物)
第9条 次の各号に該当するものは、美化センターへの搬入を禁止する。
(1) 火薬類・硫酸・塩酸・農薬・殺虫剤・ガソリン・石油・シンナー・ベンジン等中身の入った容器
(2) プロパンボンベ・酸素ボンベ・その他のボンベ類
(3) 放射性物質とその汚染物及び伝染病関係のごみ
(4) その他美化センターで処理不可能なもの
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、美化センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第24号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平24規則44・平26規則14・一部改正)