○太宰府市環境美化センター条例施行規則

平成3年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市環境美化センター条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 太宰府市環境美化センター(以下「美化センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて、美化センターの事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(使用時間)

第3条 美化センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、所長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

2 定期搬入者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に基づき市長の許可を受けたもの)にあっては、前項の規定にかかわらず使用することができる。

(休業日)

第4条 美化センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、所長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(3) 日曜日及び土曜日

(平4規則24・一部改正)

(使用の許可申請)

第5条 条例第6条の規定により、美化センターの使用の許可を受けようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則44・一部改正)

(使用の許可)

第6条 市長は、美化センターの使用の許可をしたときは、使用許可証(様式第1号)を交付するものとする。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、一般廃棄物を搬入の際徴収する。

(清潔の保持)

第8条 一般廃棄物を搬入するときは、係員の指示に従い、常に清潔の保持に努めなければならない。

2 美化センターに搬入する車両で、清潔を保持することが困難な場合は、その車両に対し市長は出入を禁じ、又は清掃整備を命ずることができる。

3 市長の指示に従わないときには、許可を取り消すことができる。

(搬入禁止物)

第9条 次の各号に該当するものは、美化センターへの搬入を禁止する。

(1) 火薬類・硫酸・塩酸・農薬・殺虫剤・ガソリン・石油・シンナー・ベンジン等中身の入った容器

(2) プロパンボンベ・酸素ボンベ・その他のボンベ類

(3) 放射性物質とその汚染物及び伝染病関係のごみ

(4) その他美化センターで処理不可能なもの

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、美化センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第24号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成24年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平24規則44・平26規則14・一部改正)

画像

太宰府市環境美化センター条例施行規則

平成3年3月30日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成3年3月30日 規則第11号
平成4年8月31日 規則第24号
平成24年10月4日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第14号