○太宰府市環境美化センター条例

平成3年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき市内の一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、太宰府市環境美化センター(以下「美化センター」という。)を太宰府市石穴3467番地36に設置する。

(平12条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、「一般廃棄物」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、不燃性ごみ及び粗大ごみをいう。

(職員)

第3条 美化センターに、所長その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 美化センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(技術管理者)

第5条 市長は、法第21条第1項の規定により、美化センターの維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置く。

2 前項の技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有するものとする。

(平24条例16・追加)

(使用許可)

第6条 美化センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平24条例16・旧第5条繰下)

(使用料)

第7条 美化センターの使用者からは、10キログラムにつき140円(消費税額を含む。)の使用料を徴収する。ただし、10キログラム未満の端数は10キログラムとみなす。

2 市長は天災その他特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平17条例24・一部改正、平24条例16・旧第6条繰下)

(損害賠償)

第8条 使用者が、美化センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例24・一部改正、平24条例16・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、美化センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例16・旧第8条繰下)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校設置条例等の規定は、平成12年2月5日から適用する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市環境美化センター条例

平成3年3月30日 条例第10号

(平成24年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成3年3月30日 条例第10号
平成3年12月20日 条例第32号
平成8年12月24日 条例第25号
平成11年6月28日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第2号
平成17年6月23日 条例第24号
平成24年10月4日 条例第16号