○太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年3月29日

規則第10号

注 平成4年3月から改正経過を注記した。

太宰府町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第163号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平5規則14・一部改正)

(ごみ袋、便槽の基準及び規格)

第2条 条例に定める占有者の備えるごみ袋及び便槽等は、次の基準及び規格によらなければならない。

(1) ごみ袋

 可燃性ごみについては、市指定の可燃専用袋

 不燃性ごみについては、市指定の不燃専用袋

 ペットボトル・トレイについては、市指定のペットボトル・トレイ専用袋

(2) 便槽

 普通便槽又は無臭便槽で水洗式くみ取り便槽でないもの。ただし、市長が承認したものは除く。

 浄化槽

2 前項のごみ袋は、次の規格によるものとする。

 

種類

寸法(mm)

(縦×横×厚)

袋色

一般家庭用

可燃専用袋(大)

850×650×0.03

可燃専用袋(中)

700×500×0.03

可燃専用袋(小)

600×450×0.03

不燃専用袋(ビン・缶)(大)

800×500×0.04

不燃専用袋(その他)(大)

800×500×0.04

透明

不燃専用袋(ビン・缶)(小)

600×450×0.04

不燃専用袋(その他)(小)

600×450×0.04

透明

ペットボトル・白色トレイ専用袋

850×500×0.025

事業系用

可燃専用袋(特大)

900×800×0.03

透明

可燃専用袋(大)

800×650×0.03

透明

不燃専用袋

800×650×0.04

透明

ペットボトル・白色トレイ専用袋

800×650×0.025

透明

3 市長は、第1項の基準以外のものは、改善を指示することができる。

(平4規則11・全改、平5規則14・平6規則19・平8規則23・平11規則27・平13規則21・平19規則21・平19規則32・平28規則4・平31規則2・一部改正)

(販売方法)

第2条の2 市又は太宰府市商工会との間で販売契約を締結した商店等で販売を行う。

(平4規則11・追加、平19規則32・一部改正)

(一般廃棄物処理の申込)

第3条 条例に定める占有者は、自ら処分しない一般廃棄物処理については、廃棄物収集・処理申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第4条 条例第9条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業(以下「処理業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第5条 市長は、一般廃棄物処理業許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ許可をしない。

(1) 市による一般廃棄物の収集・運搬及び処分が困難であること。

(2) その申請の内容が条例第6条の規定により定めた計画に適合するもの

(3) 申請者が市内に住所を有するもの(法人にあっては、市内に主たる事務所又は営業所を有するもの)ただし、市内に業者がいないとき、その他特別の事由があって市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(4) 市税の滞納がないもの

(5) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が次に定める技術上の基準に適合するものを有する者

 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない収集車・運搬車・運搬容器その他の運搬施設

 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれのない保管施設

 一般廃棄物の収集又は運搬を適確に遂行するに足りる能力

(6) 清掃事業の公益性を認識し、関係法令を遵守すると認められるもの

(7) 業務上必要な従業員を確保されるもの

(8) 法第7条第5項第4号のいずれにも該当しないこと。

2 市長は、前項各号の基準に適合する場合であっても、廃棄物の処理に支障をきたしたときでなければ許可しない。

(平5規則14・平15規則54・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)

第6条 市長は、浄化槽清掃業許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ許可しない。

(1) 申請者が前条第1項第3号第4号第6号第7号及び第8号のいずれにも適合している者

(2) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が次に定める技術上の基準に適合するものを有する者

 スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈澱試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

 パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技術及び相当の経験を有していること。

(平26規則48・一部改正)

(車両の規格)

第7条 一般廃棄物の収集車両は、積載量2トン車を基準とする。

(許可証の交付)

第8条 市長は、処理業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)、又は浄化槽清掃業許可証(様式第5号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可証を亡失又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

4 許可証の有効期間が満了したとき、若しくは他の事由により不要となったときは、直ちに返納しなければならない。

5 許可証は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可の期間)

第9条 処理業の許可期間は、2年とする。

(平5規則14・全改、平10規則12・一部改正)

(許可区域)

第10条 市長は、法第7条第11項の規定に基づき、許可に際し収集区域を指定するものとする。

(平15規則54・一部改正)

(許可条件)

第11条 市長は、法第7条第11項及び浄化槽法第35条第2項の規定に基づき、許可業者に対して次の条件を付する。

(1) 法令及び条例、規則を忠実に遵守すること。

(2) 廃棄物運搬に際しては、散乱させないこと。

(3) 市長が指定した場所に運搬搬入すること。

(4) 収集日程表等を遵守して収集すること。

(5) 収集・運搬車両には、市名・業者名を大きく表示すること。

(6) 収集・運搬器材等は、常に清潔にすること。

(7) 手数料の徴収は、条例を遵守すること。

(8) 浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「法施行規則」という。)第3条の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準を厳守すること。

(9) その他必要と認めること。

(平15規則54・平26規則48・一部改正)

(器材等の検査)

第12条 市長は、第4条の許可申請書が提出されたとき、又は必要に応じて許可業者の器材器具等の検査をすることができる。

(許可の取消等)

第13条 市長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令及び条例・規則に違反する行為をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 名義を他人に貸与し、自ら事業を行わなくなったとき。

(4) 市外に著しく遠く転居し、事業に支障をきたしたとき。

(5) 正当な理由がなく無断で事業を怠ったとき。

(6) 市が定めた手数料を超えて徴収したとき。

(7) 市の指導・監督に従わなかったとき。

(8) 許可基準及び許可条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。

(変更の届出)

第14条 許可業者が、許可を受けた事項を変更したとき、若しくは次の項目について変更したときは、変更の日から10日以内に変更届出書(様式第6号)に許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び法人にあってはその業務を行う役員

(2) 事務所及び事業所の所在地

(3) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(業務の廃止及び休止等の届出)

第15条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止及び休止したときは、当該日から10日以内に市長に届け出なければならない。

2 住所を変更したときも同様とする。

(事業範囲の変更)

第16条 許可業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(業務実績の報告及び保存)

第17条 許可業者は、業務の処理状況を毎月、当月分を翌月10日までに業務実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 許可業者は、業務実績報告書及びこれに付随する帳簿等は毎年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間は保存しなければならない。

(手数料の徴収)

第18条 条例の別表に定める手数料については、一般廃棄物収集業者が徴収する。

(平26規則48・全改)

(不燃性ごみの処分地への搬入)

第19条 条例第2条第2項の一般廃棄物の中で不燃性ごみを一般家庭から多量に市の処分地へ搬入しようとするときは、不燃性ごみ搬入許可申請書(様式第8号)を市長へ提出し、許可を受けなければならない。

(平15規則54・旧第23条繰上・一部改正、平26規則48・旧第21条繰上)

(手数料の減免)

第20条 条例第10条第3項の規定により手数料の減免を受けようとするものは、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平15規則54・旧第24条繰上・一部改正、平26規則48・旧第22条繰上)

(責任の所在)

第21条 業務上各種の被害並びに損害賠償の責が生じたときは、許可業者がその責を負うものとする。

(平15規則54・旧第25条繰上、平26規則48・旧第23条繰上)

(従業員証)

第22条 許可業者は、雇用する従業員に従業員証を交付し、常に携帯させなければならない。

(平15規則54・旧第26条繰上、平26規則48・旧第24条繰上)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 太宰府町廃棄物の処理及び清掃に関する細則(昭和47年規則第164号)は、廃止する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧規格によるごみ袋は、引き続き使用することができる。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧規格のごみ袋は、当分の間、引き続き使用することができる。

様式第1号から様式第9号まで 略

太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年3月29日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第10号
昭和60年12月27日 規則第28号
平成4年3月27日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年5月9日 規則第19号
平成8年6月25日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年12月27日 規則第27号
平成13年9月27日 規則第21号
平成15年12月22日 規則第54号
平成19年5月15日 規則第21号
平成19年6月28日 規則第32号
平成26年9月29日 規則第48号
平成28年3月24日 規則第4号
平成31年3月1日 規則第2号