○太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和53年3月27日

条例第4号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市内の廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生及び処分等の処理をし並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(平5条例6・全改)

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

2 この条例において「一般廃棄物」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

3 この条例において「事業者」とは、事務所、事業所、工場、店舗、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で、事業を行う者をいう。

(平5条例6・平15条例46・一部改正)

(事業者の責任)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を生活環境の保全上、支障のない方法により、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項によって排出される物で、自ら処理できない一般廃棄物については、可燃物、不燃物及びペットボトル・白色トレイをそれぞれ市が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、持ち出さなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(平5条例6・平6条例11・平11条例33・平19条例25・一部改正)

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を常に清潔にするように努めなければならない。

2 占有者は、みだりに廃棄物が投棄されないよう防止する等適正な管理をし、清潔を保つよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 法第5条第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境保全に支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するなど排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図るとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物、不燃物及びペットボトル・白色トレイはそれぞれ指定袋に収納し、また、粗大ごみ・せん定枝葉については指定シールを貼付して、所定の場所に集める等市長の指示する方法に協力しなければならない。

2 占有者の備えるごみ袋は指定袋とし、便槽等は、市の行う一般廃棄物の収集に適当な構造のものを用い、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次の各号に掲げるものを混入してはならない。

(1) 法定伝染病の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので、消毒を施さないもの

(2) 土、石

(3) 爆発のおそれその他危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) その他一般廃棄物の収集を困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるもの

(平4条例12・平5条例6・平6条例11・平7条例9・平11条例33・平13条例14・平15条例46・平19条例25・平28条例19・一部改正)

(指定袋及び指定シール)

第5条の2 第3条第3項及び前条に規定する指定袋及び指定シールは有料とし、次の各号に掲げるとおりとする。なお、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の処理に関しての手数料として定める。

(1) 家庭用可燃専用袋 大1枚45円、中1枚30円、小1枚15円

(2) 家庭用不燃専用袋 大1枚40円、小1枚25円

(3) 家庭用ペットボトル・白色トレイ専用袋 1枚20円

(4) 事業所用可燃専用袋 特大1枚140円、大1枚90円

(5) 事業所用不燃専用袋 1枚85円

(6) 事業所用ペットボトル・白色トレイ専用袋 1枚30円

(7) 粗大ごみ・せん定枝葉シール 1枚500円

2 指定袋の販売方法及び規格等については、規則で定める。

(平4条例12・追加、平6条例11・平7条例9・平8条例25・平11条例33・平13条例14・平15条例46・平19条例25・平28条例19・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市は、法第6条第1項の規定により、本市の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

(平15条例46・全改)

(一般廃棄物処理の届出)

第7条 占有者は、新たに土地若しくは建物の占有・管理を始めたとき、又は市長が必要と認めるときは、一般廃棄物の処理に関し必要な事項を届け出なければならない。

(犬・ねこ等の死体処理の届出)

第8条 占有者は、その土地又は建物内の犬・ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第9条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項による浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平15条例46・一部改正)

(一般廃棄物収集手数料)

第10条 一般廃棄物収集手数料は、地方自治法第227条の規定により別表のとおり定め、算出した料金合計額に100分の110を乗じ、端数(1円未満)を切り捨てた額とする。

2 前項の手数料の徴収については、規則で定める。

3 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減免することができる。

(平元条例12・平8条例25・平11条例33・平15条例46・平25条例55・平31条例13・一部改正)

(市の補助)

第11条 市は、一般廃棄物の収集、運搬について必要があると認めるときは、市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に、その費用の一部若しくは全部を補助することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(平15条例46・旧第14条繰上)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年条例第39号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第36号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にある指定袋及び指定シールは、引き続き使用することができる。

(平成25年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にある指定袋及び指定シールは、引き続き使用することができる。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平25条例55・全改)

一般廃棄物収集手数料

区分

手数料

家庭系廃棄物

定期収集

無料

臨時収集

トラック(1トン積型)2分の1台分につき2,000円

犬・ねこ等の死体処理

1体につき1,000円

太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和53年3月27日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和53年4月17日 条例第20号
昭和54年3月14日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和56年3月20日 条例第9号
昭和57年3月20日 条例第14号
昭和58年3月15日 条例第5号
昭和59年3月24日 条例第11号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和60年12月27日 条例第28号
昭和61年3月24日 条例第9号
昭和62年3月23日 条例第12号
昭和63年12月20日 条例第39号
平成元年3月31日 条例第12号
平成2年3月30日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第36号
平成4年3月27日 条例第12号
平成5年3月31日 条例第6号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年3月29日 条例第11号
平成6年12月26日 条例第33号
平成7年3月24日 条例第9号
平成8年12月24日 条例第25号
平成11年12月27日 条例第33号
平成13年3月30日 条例第14号
平成15年12月22日 条例第46号
平成19年6月28日 条例第25号
平成25年12月25日 条例第55号
平成28年3月24日 条例第19号
平成31年3月29日 条例第13号