○太宰府市嘱託医規程
平成2年6月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、市長が行う乳幼児の健康診査並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条に基づく予防接種業務に従事する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による市嘱託医(以下「嘱託医」という。)について任用、身分取扱い、業務内容、報酬の支払いに関する事項を定めることを目的とする。
(平19訓令6・一部改正)
(目的の意義)
第2条 この訓令において嘱託医とは、市長の要請に応じて、予防接種及び健康診査の実施に関し協力する旨を承諾した医師法(昭和23年法律第201号)第1条による医師をいう。
(任用)
第3条 嘱託医の任用期間は、1年以内とし第7条の分限条項に該当免職されない限り辞令を用いることなく、更に1年任用期間を延長するものとし以後の年においてもこの例による。
(業務)
第4条 嘱託医は、上司の命を受け嘱託医出務日程表による日時場所において、第1条の健康診査、予防接種業務に従事する。
(公務災害補償)
第5条 嘱託医の公務災害補償については、太宰府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第224号)に定めるところによる。
(報酬)
第6条 嘱託医の報酬は、業務終了後予算に定める額を支払うものとする。
(平21訓令10・一部改正)
(分限)
第7条 嘱託医の分限については、太宰府市条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(昭和50年条例第436号)の例による。
(令2訓令7・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平21訓令10・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。