○太宰府市条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

昭和50年12月24日

条例第436号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。

(令2条例3・一部改正)

(分限)

第2条 任命権者は、職員が、条件付採用又は臨時的任用期間中、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、降給し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となつた場合

(6) 刑事事件について起訴された場合

(令2条例3・一部改正)

(降任及び降給の効果)

第3条 職員を降任した場合において当該職員の受けるべき給料の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における号給の幅のうちにある場合においてはその号給

(2) 降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における給料の最高額を超えている場合においては、降任前に受けていた給料月額と同じ額

2 職員を降給した場合において職員の受けるべき給料の額は、同一職務の級における号給の幅のうちにおいて、これを行うものとする。

(令2条例3・追加)

(降任、降給及び免職の手続)

第4条 任命権者は、第2条第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、降給し、又は免職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、降給又は免職の処分は、その理由を記した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令2条例3・追加)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(令2条例3・全改・旧第3条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

太宰府市条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

昭和50年12月24日 条例第436号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年12月24日 条例第436号
令和2年3月27日 条例第3号