○太宰府市予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則

昭和54年3月14日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市予防接種健康被害調査委員会設置条例(昭和53年条例第25号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の除斥)

第2条 委員は、自己若しくは父母・祖父母・配偶者・子・孫若しくは兄弟姉妹に利害関係のある事件については、委員会の議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市予防接種健康被害調査委員会設置条例施行規則

昭和54年3月14日 規則第4号

(昭和54年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和54年3月14日 規則第4号