○太宰府市予防接種健康被害調査委員会設置条例
昭和53年10月5日
条例第25号
注 平成9年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、太宰府市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種によるものと思われる健康被害が発生した場合、市長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 筑紫医師会の代表者 1人
(2) 筑紫医師会の推薦する医師 4人
(3) 福岡県筑紫保健福祉環境事務所の保健監 1人
(4) 副市長
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(平11条例22・平15条例2・平18条例33・平24条例13・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員会の招集及び会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(参考人の出席)
第6条 委員会は、出席委員全員の総意により識見を有する者及び参考人の出席を求め意見等を聴取することができる。
2 前項の規定により出席した識見を有する者及び参考人については、証人等の実費弁償に関する条例(昭和43年条例第256号)第3条の規定の例により旅費を支給する。
(平11条例22・一部改正)
(資料及び記録の保存)
第7条 委員会の資料、諮問及び審議に関する記録は、永年保存とする。
(秘密保持)
第8条 委員会は公開しない。
2 委員は、委員会で調査及び審議された事項を他に漏らしてはならない。
(報告)
第9条 会長は、調査及び審議の結果を速やかに文書をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部元気づくり課において処理する。
(平9条例1・平11条例22・平15条例36・平26条例7・平29条例20・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種健康被害調査委員会設置条例の規定は、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成15年条例第36号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種健康被害調査委員会設置条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。