○太宰府市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成6年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第7条 条例第9条の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該抹消にかかわる印鑑登録原票は除票として保存する。
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書 2年
(手数料)
第9条 印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、太宰府市手数料条例(平成12年条例第4号)第2条の規定に基づくものとする。
(平12規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。
様式第1号から様式第5号まで 略