○太宰府市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成6年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格者)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24に規定する清算人

(平20条例43・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して太宰府市認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、登録の申請をしなければならない。

2 登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、太宰府市印鑑条例(平成2年条例第16号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録申請書の審査)

第4条 市長は、印鑑登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影又は印鑑登録証明書と照合するとともに、登録申請書に記載されている事項等について審査し、登録しなければならない。

(平20条例43・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとし、市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録申請を受理しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称及びその名称の一部を組み合わしたもので表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、第4条の規定による登録申請書の審査を終わったときは、太宰府市認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を作成し、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格者(第2条に規定する登録資格者)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他必要な事項

(平20条例43・一部改正)

(登録事項の修正)

第7条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、市長に対して自ら太宰府市認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)に、登録している認可地縁団体印鑑を押印し、登録廃止の申請をしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに廃止申請書に個人印鑑を添付し、登録廃止の申請をしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条による申請があったとき。

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(5) その他、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第4号又は第5号の事由により認可地縁団体印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該印鑑登録を受けている者に通知しなければならない。

(平20条例43・一部改正)

(代理人による申請等)

第10条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。

2 前項の場合、第3条第4条第8条第12条及び第13条においては、「印鑑登録申請者」は「印鑑登録申請者の代理人」と、「印鑑登録者」は「印鑑登録者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 太宰府市認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者の氏名

(5) 代表者の生年月日

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票を複写機により複写し作成するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑登録者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した太宰府市認可地縁団体印鑑登録証明申請書により自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(太宰府市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、太宰府市行政手続条例(平成9年条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例17・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平9条例17・旧第15条繰下)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大宰府市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例の規定は、平成20年12月1日から適用する。

太宰府市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成6年3月29日 条例第5号

(平成20年12月19日施行)