○太宰府市印鑑条例

平成2年12月26日

条例第16号

太宰府市印鑑条例(昭和50年条例第413号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例5・平24条例12・令元条例35・令2条例8・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請者の意思確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、これを受理する。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、期限を付して、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が自ら申請した場合において、次の各号の一に該当する提示又は提出によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(平24条例12・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑登録申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他の氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平19条例28・平24条例12・令元条例35・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、第4条に規定する確認を完了したときは、直ちに印鑑登録原票を作成し、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印影以外の事項を登録している印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(平24条例12・令元条例35・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、第4条に規定する確認を完了したときは、当該印鑑登録申請者又はその代理人に対して印鑑登録証を直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損した場合に限り、市長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証及び登録している印鑑を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の引替交付の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 登録者が、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて書面により市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出は、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。

(平19条例28・一部改正)

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更を生じたときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該登録事項の変更を審査したうえ、印鑑登録原票を修正しなければならない。

3 市長は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、前2項の規定にかかわらず職権で印鑑登録原票を修正することができる。

(平19条例28・一部改正)

(印鑑登録の廃止の届出)

第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録されている印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、第3条第2項の規定を準用する。

(平19条例28・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録している印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第4号から第6号までの規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(平19条例28・平24条例12・令元条例35・一部改正)

(印鑑登録証明書の申請)

第13条 登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市以外の者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令5条例18・全改)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を、光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、電子計算機により印鑑登録証明書を作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の複写又は転記によることができる。なお、印鑑登録原票の転記による場合、登録者は登録されている印鑑を提出しなければならない。

(平24条例12・令元条例35・一部改正)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、第13条第1項の申請があったとき、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 提示された印鑑登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(太宰府市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、太宰府市行政手続条例(平成9年条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例17・追加)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例17・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に太宰府市印鑑条例の規定により登録している印鑑は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(令2条例8・一部改正)

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 市長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第35号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年10月20日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号の政令で定める日から施行する。

太宰府市印鑑条例

平成2年12月26日 条例第16号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 戸籍・印鑑
沿革情報
平成2年12月26日 条例第16号
平成9年9月29日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第5号
平成19年9月27日 条例第28号
平成24年6月27日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第35号
令和2年3月27日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第20号
令和5年12月19日 条例第18号