○太宰府市印鑑条例施行規則
昭和50年3月25日
規則第230号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市印鑑条例(平成2年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平2規則20・平8規則25・一部改正)
(平8規則25・一部改正)
2 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、印鑑登録申請の受付の翌日から起算して20日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する文書は、官公署が発行した有効期限内の免許証、許可書、若しくは身分証明書であって、かつ本人の写真を貼付したもので、写真に割印又は浮出プレスによる契印若しくは穿孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する保証書(様式第3号)は、本市において既に印鑑の登録を受けている者の登録されている印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を添付したとき。
(平2規則20・一部改正)
3 前項の場合において、登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(平8規則25・一部改正)
(印鑑登録申請の取消)
第6条 第3条第2項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該印鑑登録申請を受理しない。
(平2規則20・一部改正)
(平8規則25・一部改正)
(平8規則25・一部改正)
(まっ消した印鑑登録原票)
第14条 条例第12条第1項各号の規定により印鑑登録をまっ消したときは、当該まっ消にかかわる印鑑登録原票は除票として保存する。
(文書の保存期間)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書 2年
附則
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
2 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の証明については、この規則による改正後の太宰府市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 太宰府町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和45年規則第127号)は、廃止する。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第17号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正前に交付している印鑑登録証については、改正後の印鑑登録証引き換えまではその効力を有する。
3 引き換え期間は、昭和57年4月1日から昭和63年3月31日までの間とする。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第25号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第13号まで 略(様式第6号及び様式第10号 削除)