●太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和51年9月25日
規則第251号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年条例第419号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則33・一部改正)
(貸付の対象となる住宅新築等工事)
第2条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、市長が特に必要性を認めたときは、一戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
(2) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、市長が特に必要性を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建築された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
3 貸付の対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
4 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建築されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。
(平元規則16・一部改正)
(貸付金の額)
第3条 条例第5条の貸付金額は、次のとおりとする。
(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下
(2) 住宅改修資金 4万円以上530万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下
(平元規則16・平4規則15・平5規則27・平6規則26・平7規則28・平8規則37・一部改正)
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以上(ただし、第2条第2項第2号に掲げる住宅にあっては20年以内)
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
(1) 住宅新築等工事をしようとする土地の所有者であることを証する書類又は住宅新築等工事をすることについての地主・家主の承諾書
(2) 借受申込書の収入を証する書類
(3) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類及び連帯保証人となることについての承諾書
(4) 住宅新築等工事に係る設計図書(見積書・平面図及び位置図等)
(5) その他必要な書類
2 市長は、前項の書類を受理したときは、調査を行いこれを審査会の諮問に付し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 太宰府町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和43年規則第97号)は、廃止する。
3 この規則の施行前にした諸手続等については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月10日から適用する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第33号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第37号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成8年5月10日以降に貸し付けられるものについて適用する。
別表(第6条の2関係)
区分 | ア | イ | |
住宅新築資金 | 新築 | 着工時 | 40% |
棟上げ工事完了時 | 30% | ||
現地調査により工事完了が確認されたとき | 30% | ||
購入 | 家屋の保存登記完了時 | 100% | |
住宅改修資金 | 着工時 | 40% | |
現地調査により工事60%まで進捗したとき | 30% | ||
現地調査により工事完了が確認されたとき | 30% | ||
宅地取得資金 | 土地の所有権移転登記完了時 | 100% |
様式第1号から様式第7号まで 略
――――――――――
○太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年6月30日
規則第26号
太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和51年規則第251号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)による貸付については、旧規則第8条の規定は、貸付金の償還に関する事務が完了するまでの間、なお効力を有する。