●太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和51年9月25日

規則第251号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年条例第419号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭63規則33・一部改正)

(貸付の対象となる住宅新築等工事)

第2条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、市長が特に必要性を認めたときは、一戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、市長が特に必要性を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建築された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

3 貸付の対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建築されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(平元規則16・一部改正)

(貸付金の額)

第3条 条例第5条の貸付金額は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下

(2) 住宅改修資金 4万円以上530万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下

(平元規則16・平4規則15・平5規則27・平6規則26・平7規則28・平8規則37・一部改正)

(償還期間)

第3条の2 条例第6条の貸付金の償還期間は、原則として次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、その計算は、貸付金の貸付を行った月の翌月から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以上(ただし、第2条第2項第2号に掲げる住宅にあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入申込書及び添付書類)

第4条 条例第7条の借入申込書は、様式第1号によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築等工事をしようとする土地の所有者であることを証する書類又は住宅新築等工事をすることについての地主・家主の承諾書

(2) 借受申込書の収入を証する書類

(3) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類及び連帯保証人となることについての承諾書

(4) 住宅新築等工事に係る設計図書(見積書・平面図及び位置図等)

(5) その他必要な書類

(貸付決定通知書)

第5条 市長は、条例第8条の規定により住宅新築資金等を貸付けることを決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付し、貸し付けないことを決定したときは、その旨を通知書(様式第3号)により借入申込者に通知する。

(貸付けの契約)

第6条 条例第9条第1項の契約書は、様式第4号による。

2 前項の規定は、条例第9条第3項又は第4項の規定により貸付契約を変更しようとする場合に準用する。

(貸付の時期及び金額)

第6条の2 条例第10条に規定する「当該工事の履行が確実であると認めたとき」とは、住宅新築資金等の区分に応じ、別表のア欄のとおりとし当該区分された時期ごとに貸付ける金額は、同表イの欄のとおりとする。

(工事完了届)

第7条 条例第11条の工事完了届は、様式第5号とする。

(償還の猶予又は免除)

第8条 条例第13条の規定により、貸付金の償還猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後速やかに猶予又は免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、調査を行いこれを審査会の諮問に付し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により、猶予又は免除をすると決定したときは、猶予又は免除の決定通知書(様式第7号)を当該申請者に交付し猶予又は免除をしない旨を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 太宰府町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和43年規則第97号)は、廃止する。

3 この規則の施行前にした諸手続等については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月10日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第33号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第37号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成8年5月10日以降に貸し付けられるものについて適用する。

別表(第6条の2関係)

区分

住宅新築資金

新築

着工時

40%

棟上げ工事完了時

30%

現地調査により工事完了が確認されたとき

30%

購入

家屋の保存登記完了時

100%

住宅改修資金

着工時

40%

現地調査により工事60%まで進捗したとき

30%

現地調査により工事完了が確認されたとき

30%

宅地取得資金

土地の所有権移転登記完了時

100%

様式第1号から様式第7号まで 略

――――――――――

○太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年6月30日

規則第26号

太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和51年規則第251号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)による貸付については、旧規則第8条の規定は、貸付金の償還に関する事務が完了するまでの間、なお効力を有する。

太宰府市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和51年9月25日 規則第251号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 同和対策
沿革情報
昭和51年9月25日 規則第251号
昭和53年6月12日 規則第15号
昭和54年10月12日 規則第14号
昭和55年9月29日 規則第20号
昭和56年9月7日 規則第12号
昭和57年9月30日 規則第34号
昭和58年10月3日 規則第16号
昭和59年9月14日 規則第12号
昭和61年3月24日 規則第8号
昭和63年11月30日 規則第33号
平成元年6月26日 規則第16号
平成4年6月16日 規則第15号
平成5年6月7日 規則第27号
平成6年7月22日 規則第26号
平成7年5月31日 規則第28号
平成8年12月24日 規則第37号
平成9年6月30日 規則第26号