●太宰府市住宅新築資金等貸付条例

昭和50年3月15日

条例第419号

(目的)

第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)に規定する対象地区の住民に対して、国及び県の助成に基づき住宅新築等に必要な資金の貸付を行うために必要な事項を定めることにより、当該地区の居住環境の整備改善を図りもって当該地区の福祉増進に寄与することを目的とする。

(昭62条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、市がこの条例により貸し付ける資金をいう。

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、市がこの条例により貸し付ける資金をいう。

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため土地の取得を行おうとする者に対し、市がこの条例により貸し付ける資金をいう。

(4) 住宅新築資金等 前3号を総称したものをいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1号の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のあるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2号の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3号の者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

第4条 削除

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の額は、住宅新築等に必要な金額で別に規則で定めるところによる。

(貸付金の利率、償還期間及び方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等の償還期間は、6年以上25年以内で規則で定める期間とする。

3 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)はいつでも繰上償還を行うことができる。

(昭63条例17・平4条例27・一部改正)

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより借入申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあつたときは、借入申込者の申込内容及び保証人について調査を行い、更に住宅新築資金等運用審議会の諮問に付し、貸付けるかどうかを決定するものとする。

2 市長は、住宅新築資金等を貸付けること、又は貸付けないことを決定したときはすみやかにその旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により市と契約を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があつた日から起算して60日以内に前項の契約を締結しないときは貸付けの決定を取り消すものとする。

3 借受人は、住宅新築等工事の内容又は工事費の算定基準が変更され、住宅新築等工事に要した額又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払いをうけた貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに返還し規則で定めるところにより、貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、住宅新築等工事の内容又は算定基準が変更されたときは、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払は、借受人が契約を締結した後において、市長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅新築等工事が完了したときは、すみやかに規則で定める工事完了届を市長に提出して工事完了審査をうけなければならない。

(期限前償還)

第12条 市長は、借受人が次の各号の一つに該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 虚偽の申請その他の不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を売却又は譲渡その他により収入があつたとき。

(5) その他不正な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付決定の通知に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号の一つに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは審議会の諮問に付し住宅新築資金等の全部又は一部の償還を規則の定めるところにより猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により借受人が貸付けを受け、新築又は改修した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第14条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号又は第4号に該当することを理由として、第12条の規定による請求をうけた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日数に応じ、その延滞した額につき年10.95%の割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第13条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人が第12条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として第12条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じその延滞した額につき年10.95%の割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

第15条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長が定める期日までは市長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

第16条 前条における市長の定める期日は、原則として償還完了の日とする。

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 太宰府町住宅改修資金貸付条例(昭和43年条例第245号)は、廃止する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月10日から適用する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市住宅新築資金等貸付条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

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○太宰府市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年6月30日

条例第13号

太宰府市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年条例第419号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、太宰府市住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付については、旧条例第6条第3項及び第12条から第17条までの規定は、貸付金の償還に関する事務が完了するまでの間、なお効力を有する。

太宰府市住宅新築資金等貸付条例

昭和50年3月15日 条例第419号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 同和対策
沿革情報
昭和50年3月15日 条例第419号
昭和53年12月27日 条例第31号
昭和54年10月12日 条例第19号
昭和57年9月30日 条例第38号
昭和58年9月26日 条例第27号
昭和59年9月14日 条例第24号
昭和62年6月25日 条例第17号
平成4年6月16日 条例第27号
平成9年6月30日 条例第13号