○青少年に有害な図書等の自動販売機の設置規制に関する条例施行規則

昭和59年3月24日

規則第2号

(自動販売機の設置の届出)

第2条 条例第5条による届出は様式第1号のとおりとする。

(平19規則33・一部改正)

(審議会の組織)

第3条 条例第6条に規定する太宰府市自動販売機設置審議会(以下「審議会」という。)の委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 補導連絡協議会員 1人

(2) 民生(児童)委員 1人

(3) 小中学校長 1人

(4) 商工会会員 1人

(5) 教育委員会委員 1人

(6) 小中学校PTA連合会会員 1人

(7) 子ども会育成会連合会会員 1人

2 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(平11規則11・平21規則21・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(審議会の会議)

第5条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、審議に関し必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平19規則33・一部改正)

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(平9規則16・平12規則1・平15規則47・平19規則33・平26規則14・一部改正)

(答申)

第7条 審議会は、条例第6条の規定により諮問を受けたときは、条例第1条の目的を達成するために、条例第5条に基づく届出について審議し、速やかに市長に答申しなければならない。

(平19規則33・一部改正)

(市長の同意)

第8条 市長は、条例第7条に基づき同意する場合は、土地等提供者及び図書等の販売業者に対し同意書(様式第2号)を発行するものとする。

(警告及び公表)

第9条 市長は、条例第5条に定める届出を怠たった者に対して、条例第8条に基づき期限を付して撤去するよう警告することができる。

2 前項の警告に従わない場合は、条例第8条の規定により次の各号に定める事項を公表することができる。

(1) 土地等提供者

住所、氏名及び電話番号

(2) 販売業者

住所、氏名及び電話番号

(3) その他市長が必要と認める事項

(平19規則33・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第8条の改正規定は平成11年6月1日から、第1条の改正規定は同年8月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青少年に有害な図書等の自動販売機の設置規制に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

青少年に有害な図書等の自動販売機の設置規制に関する条例施行規則

昭和59年3月24日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和59年3月24日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第16号
平成11年5月28日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第1号
平成15年9月26日 規則第47号
平成19年9月27日 規則第33号
平成21年5月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第14号