○青少年に有害な図書等の自動販売機の設置規制に関する条例

昭和59年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを害するおそれのある図書等の自動販売機の設置を制限し、青少年のための環境を整備することを目的とする。

(市民の責務)

第2条 すべての市民は、青少年が健全に育成されるよう努め、これを害するおそれのある行為から青少年を保護しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。

(2) 図書等 図書、雑誌、その他の刊行物、録音盤、録音テープ、写真等をいう。

(自動販売機による有害図書等の販売の規制)

第4条 図書等の販売を業とする者は、図書等の内容が著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の残ぎゃく性を助長し、その健全な育成を害するおそれがあると認められる図書等(以下「有害図書等」という。)を自動販売機に収納しないように努めなければならない。

(図書等の自動販売機の設置の届出)

第5条 図書等の自動販売機を設置しようとする土地又は建物の管理者(以下「土地等提供者」という。)及び自動販売機を用いて図書等を販売しようとする者は、当該自動販売機の設置について、事前に次の事項を規則で定めるところにより市長に届け出し、市長の同意を得なければならない。

(1) 土地等提供者

 住所、氏名及び電話番号

 自動販売機を設置する位置及び附近の見取図

 その他市長が必要と認める事項

(2) 自動販売機を用いて図書等を販売しようとする者

 住所、氏名及び電話番号

 販売する図書等の題名

 出版者名

 その他市長が必要と認める事項

(審議会)

第6条 市長は、前条の規定により届け出があったときは、太宰府市自動販売機設置審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は規則で定める。

(市長の同意)

第7条 市長は、審議会から有害図書等が販売されるおそれがない旨の答申があった場合は、第5条の届け出に対し同意するものとする。

(警告及び公表)

第8条 市長は、第5条の届け出を行わず又は同意を得ないで図書等の自動販売機を設置した者に対し、規則に定めるところにより警告し又はその氏名等を公表することができる。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、図書等を販売する場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に資料を提出させ、若しくは質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日に際し、現に設置されている図書等の自動販売機についてその設置者及び土地等の提供者がこの条例の施行の日の翌日から起算して3ケ月以内に市長に対し第5条の届け出をした場合は同条の規定について市長の同意があったものとみなす。

青少年に有害な図書等の自動販売機の設置規制に関する条例

昭和59年3月24日 条例第10号

(昭和59年3月24日施行)