○太宰府市生活指導員設置条例
昭和53年12月27日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、市民が安定した生活を営むのに必要な指導助言を行うため、太宰府市生活指導員(以下「生活指導員」という。)を設置し、もって市民の福祉増進を図ることを目的とする。
(平5条例25・全改)
(委嘱)
第2条 生活指導員は、民生(児童)委員の職にあるものを市長が委嘱する。
(平5条例25・一部改正)
(定数及び担当)
第3条 生活指導員の定数及び担当区域は、民生(児童)委員の定数及び担当区域とする。
(平5条例25・一部改正)
(任期)
第4条 生活指導員の任期は、民生(児童)委員の任期による。
(平5条例25・一部改正)
(職務)
第5条 生活指導員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常に要生活指導者の調査を行い、生活状態を明らかにしておくこと。
(2) 要生活指導者を適切に保護指導すること。
(3) 社会福祉事業施設と密接に連絡し、その機能を助けること。
(4) その他、要生活指導者の福祉増進に関すること。
(平5条例25・全改)
(報酬等)
第6条 生活指導員には、報酬を支給する。
2 前項の報酬は、太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)に定めるところにより支給する。
(平5条例25・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第25号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。