○太宰府市生活指導員設置条例

昭和53年12月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市民が安定した生活を営むのに必要な指導助言を行うため、太宰府市生活指導員(以下「生活指導員」という。)を設置し、もって市民の福祉増進を図ることを目的とする。

(平5条例25・全改)

(委嘱)

第2条 生活指導員は、民生(児童)委員の職にあるものを市長が委嘱する。

(平5条例25・一部改正)

(定数及び担当)

第3条 生活指導員の定数及び担当区域は、民生(児童)委員の定数及び担当区域とする。

(平5条例25・一部改正)

(任期)

第4条 生活指導員の任期は、民生(児童)委員の任期による。

(平5条例25・一部改正)

(職務)

第5条 生活指導員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 常に要生活指導者の調査を行い、生活状態を明らかにしておくこと。

(2) 要生活指導者を適切に保護指導すること。

(3) 社会福祉事業施設と密接に連絡し、その機能を助けること。

(4) その他、要生活指導者の福祉増進に関すること。

(平5条例25・全改)

(報酬等)

第6条 生活指導員には、報酬を支給する。

2 前項の報酬は、太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)に定めるところにより支給する。

(平5条例25・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第25号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

太宰府市生活指導員設置条例

昭和53年12月27日 条例第29号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和53年12月27日 条例第29号
平成5年12月22日 条例第25号