○太宰府市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和54年3月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8規則29・一部改正)
(補助の基準)
第2条 条例第2条に規定する費用にかかる助成額については、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する費用に係る助成額については、予算の範囲内とし、国が決定した施設整備に係る交付金の額(以下「国決定額」という。)が施設整備に係る費用の3分の2相当額の場合はその額に8分の1を乗じて得た額を加えた額、2分の1相当額の場合はその額に2分の1を乗じて得た額を加えた額(これらの額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(2) 条例第2条第2号に規定する費用に係る助成額については、予算の範囲内とし、次に掲げるとおりとする。
ア 10万円以上の小規模増改築及び補修事業 当該事業に係る費用の3分の1以内の額。ただし、300万円を限度とする。
イ 5万円以上の屋外の固定遊具等の新設及び補修事業 当該事業に係る費用の3分の1以内の額。ただし、50万円を限度とする。
(平28規則3・全改)
(平8規則29・旧第2条繰下)
2 市長は、助成を決定するにあたり必要と認めるときは、補助金交付の目的を達成するための必要な条件を付することができる。
(平8規則29・旧第3条繰下)
(事業の実績報告)
第5条 助成を受けて事業を行う社会福祉法人(以下「助成事業者」という。)は、助成を受けた事業が完了したときは、助成事業実績報告書(様式第3号)に市長が定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(平8規則29・旧第4条繰下)
(補助金の交付)
第6条 助成に係る補助金は、原則として助成事業実績報告書の提出後、その内容を審査確認のうえ交付する。
(平8規則29・旧第5条繰下)
(関係書類の整備)
第7条 助成事業者は、助成に係る経費の収支を明らかにした書類帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(平8規則29・旧第6条繰下)
(財産の処分の制限)
第8条 助成事業者は、助成を受けた事業により取得した財産は、市長の承認を受けないで譲渡、交換等の処分をすることができない。
(平8規則29・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。