○太宰府市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和54年3月14日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき設立された社会福祉法人に対し、法第58条第1項の規定により本市が助成を行う場合の手続き等について定めるものとする。
(平13条例10・平18条例4・一部改正)
(助成の対象)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、前条の社会福祉法人が行う次の事業に要する費用について、補助をすることができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する児童福祉施設のうち保育所(以下「保育所」という。)の設置、入所定員の増加若しくは施設の老朽化に伴う増改築又は大規模修繕等に要する費用
(2) 前号に規定するもののほか保育所の増改築、補修等に要する費用
(3) 社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会が法第109条第1項に掲げる事業の運営に要する費用
(4) その他市長が特に助成の必要があると認めた建設事業に要する費用
(平28条例15・全改)
(補助の基準)
第3条 前条各号の事業に要する費用に係る助成額については、予算の範囲内とする。
(平28条例15・全改)
(助成の申請)
第4条 社会福祉法人が市から助成を受けようとするときは、助成申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び賃借対照表
(4) 国又は他の地方公共団体その他の機関及び団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を明らかにした書類
(5) 当該年度又は前年度において共同募金の配分を受けているときは、その金額及び使途を明らかにした書類
(6) 法人並びに助成を受けようとする事業の認可書の写
(7) その他市長が必要と認める書類
(決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して決定するものとする。
2 市長は、審査の結果を当該社会福祉法人に対し通知するものとする。
(使用制限等)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 太宰府町社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和51年条例第444号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市社会福祉法人の助成に関する条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。