○太宰府市職員の給与に関する規則

昭和43年1月1日

規則第84号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平5規則3・一部改正)

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月22日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

第5条 職員の給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平元規則30・平4規則9・一部改正)

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第6条の2 条例第6条の2に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平22規則23・全改、令5規則21・一部改正)

(扶養手当の支給)

第7条 条例第11条第1項に規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合及び従前扶養手当の支給を受けていた職員に、同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族認定異動届(様式第1号)により届け出なければならない。

第8条 市長又は所属長が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 市長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年間130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(平元規則30・平2規則18・平4規則9・平5規則24・一部改正)

第9条 市長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第11条 扶養手当は、職員の給与が条例第26条の規定その他の規定により減額される場合(旧官吏俸給令第7条の規定の例により給料が半減される場合を含む。)においても減額されない。

2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき停職にされた場合

(2) 専従許可を受けた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業の承認を受けた場合

(平元規則30・平4規則9・平14規則11・令5規則21・一部改正)

(通勤手当の支給)

第11条の2 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第2号)により、すみやかに届け出なければならない。同条同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により条例第13条第1項の職員ではなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 職員が研修等により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤類似の行為があり、かつ、その間の出張旅費が支給されていない場合には、その研修所を勤務官署とみなし、前2項の規定を準用する。

第11条の3 市長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第11条の4 条例第13条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、市長又は所属長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

第11条の5 条例第13条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第11条の6 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第11条の7 条例第13条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が6箇月をこえるときは6箇月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(平4規則35・平15規則51・平19規則29・一部改正)

第11条の8 条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平14規則11・追加)

第11条の9 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(平14規則11・旧第11条の8繰下、平19規則29・一部改正)

第11条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平14規則11・旧第11条の9繰下)

第11条の11 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第13条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は、支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を受けた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業の承認を受けた場合

(平元規則30・平4規則9・一部改正、平14規則11・旧第11条の10繰下)

第11条の12 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(平14規則11・旧第11条の11繰下)

第11条の13 市長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(平14規則11・旧第11条の12繰下)

第12条 削除

(勤務しないことの承認の基準)

第13条 条例第26条の規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(平11規則38・平22規則23・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第16条 条例第16条第2項及び第19条第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第19条第3項の規則で定める割合 100分の135

2 条例第16条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6規則2・追加、平14規則11・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第16条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を適用する。

(平5規則3・一部改正、平6規則2・旧第16条繰下)

(地域手当の支給地域及び支給割合)

第16条の3 条例第12条第2項の規則で定める割合は、職員が次の各号に掲げる地域に勤務を命ぜられた場合とし、その支給割合は当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 宮城県多賀城市 100分の10

(3) 前2号以外の地域 100分の6

(平28規則57・追加、平28規則80・一部改正)

第17条 削除

(平5規則3)

第18条 削除

(管理職手当の支給)

第18条の2 条例第21条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表に定める職員とし、当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

組織

職員の職

支給額

市長事務部局

部長及び理事

72,700円

課長、所長及び館長

59,500円

参事

55,500円

副課長

46,300円

議会事務局

事務局長

72,700円

課長

59,500円

教育委員会事務部局

部長及び理事

72,700円

課長及び館長

59,500円

参事

55,500円

副課長及び特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事

46,300円

指導主事

40,000円

選挙管理委員会事務局

書記長

59,500円

監査委員事務局

事務局長

59,500円

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は支給しないものとする。

(1) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するために休職にされている場合を除く。)

(2) 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(3) 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(昭63規則45・平2規則2・平3規則2・平5規則3・平7規則24・平8規則14・平9規則21・平12規則1・平15規則39・平15規則47・平16規則15・平18規則24・平19規則33・平20規則18・平24規則47・平28規則15・平31規則26・令3規則32・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第18条の3 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる組織ごとに同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

組織

職員の職

支給額

市長事務部局

部長及び理事

8,000円

課長、所長、館長、参事及び副課長

6,000円

議会事務局

事務局長

8,000円

課長

6,000円

教育委員会事務部局

部長及び理事

8,000円

課長、館長、参事及び副課長

6,000円

指導主事

4,000円

選挙管理委員会事務局

書記長

6,000円

監査委員事務局

事務局長

6,000円

2 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる組織ごとに同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

組織

職員の職

支給額

市長事務部局

部長及び理事

4,300円

課長、所長、館長、参事及び副課長

3,500円

議会事務局

事務局長

4,300円

課長

3,500円

教育委員会事務部局

部長及び理事

4,300円

課長、館長、参事及び副課長

3,500円

指導主事

3,000円

選挙管理委員会事務局

書記長

3,500円

監査委員事務局

事務局長

3,500円

(平6規則34・追加、平11規則31・平15規則39・平19規則33・平27規則11・平28規則15・平28規則57・平31規則26・令3規則32・令4規則55・一部改正)

(住居手当の支給)

第18条の4 住居手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他住居手当の支給に関し、必要な事項は別に規則で定める。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 法第29条第1項の規定に基づき停職された場合

(2) 専従許可を受けた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業の承認を受けた場合

(平元規則30・平4規則9・一部改正、平6規則34・旧第18条の3繰下)

(特殊勤務手当等の支給定日)

第19条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その給与期間の分を翌月22日に支給する。ただし、その日が休日・日曜日又は土曜日にあたるときは、第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は、同条第2項の規定を準用する。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、前項の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属長を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

(平5規則3・一部改正)

(旅行中の職員の時間外勤務手当)

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第20条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給与月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減額処分を受けている場合は、その時間に限り減額された給料の月額とする。

(平18規則24・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第22条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(5) 専従休職者

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、太宰府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)第8条第1項に規定する職員以外の職員

(平元規則30・平4規則9・平11規則31・平14規則11・平14規則45・平22規則23・令5規則21・一部改正)

第22条の2 条例第22条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の地方公務員

(平9規則38・平14規則11・令5規則21・一部改正)

第22条の3 条例第28条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平14規則11・平19規則7・令5規則21・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から太宰府市職員の育児休業等に関する条例第4条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から太宰府市職員の育児休業等に関する条例第4条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間算出率(条例第6条の2に規定する算出率をいう。第25条の2第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第22条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平4規則9・平11規則31・平22規則23・平23規則48・平28規則80・令4規則55・一部改正)

第23条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平14規則45・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第23条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までの一に該当する者

(3) 育児休業職員のうち、太宰府市職員の育児休業等に関する条例第8条第2項に規定する職員以外の職員

(平11規則31・平14規則45・平29規則16・一部改正)

第24条の2 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(平9規則38・一部改正)

第24条の3 条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第26条に規定する職員の勤務成績による割合(第26条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第25条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第25条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員(第23条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第26条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平4規則9・平11規則31・平19規則22・平22規則23・平28規則57・令4規則55・一部改正)

第25条の3 第23条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平19規則7・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第26条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内での各任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項の規定により再任用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の130以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60以下

(平14規則11・全改、平28規則15・令3規則38・令5規則21・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条の2 条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が休日・日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(平14規則45・平19規則7・平24規則17・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の加算割合)

第26条の3 条例第22条第5項及び第23条第4項に規定する期末手当及び勤勉手当の加算割合は、次表に定めるとおりとする。

職務の級

割合

6級・7級

100分の15

4級・5級

100分の10

3級

100分の5

(平2規則28・追加、平3規則2・平14規則11・平18規則24・一部改正)

(死亡した職員の給与の支給)

第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた遺族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(平28規則80・一部改正)

(雑則)

第28条 この規則に定めるものの外、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則23・一部改正)

(経過措置)

2 この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとする。

(平13規則23・一部改正)

(太宰府町職員の通勤手当に関する規則の廃止)

3 太宰府町職員の通勤手当に関する規則(昭和42年規則第77号)は、廃止する。

(平13規則23・一部改正)

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(条例第27条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項若しくは太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 条例第26条の規定により給与を減額された期間

(平15規則51・追加、平17規則43・一部改正)

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平15規則51・追加、平17規則43・一部改正)

6 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平15規則51・追加、平17規則43・一部改正)

(昭和45年規則第120号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は昭和44年12月2日、第18条の改正規定は昭和43年4月1日、第25条、第26条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、昭和45年12月17日から、第18条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第18条の2の規定については、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第146号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第152号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第178号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第191号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第193号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第206号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第226号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号の改正規定は、昭和49年12月23日から適用する。

(昭和51年規則第247号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第256号)

この規則は、公布の日から施行し、第8条及び第26条の規定は、昭和51年4月1日から、第25条の規定は昭和51年12月2日から適用する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月21日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則第8条第2項第2号の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の太宰府市職員の給与等に関する規則(平成4年規則第9号)第23条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第35号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平8規則21・旧本則・一部改正)

(外郭団体等の事務を取扱う係長の職の職員の管理職手当)

2 外郭団体等の事務を取扱う職員のうち当該団体の規定により管理職手当が支給される地位にある係長の職の職員には、給料月額に100分の10の割合を乗じて得た管理職手当を支給する。

(平8規則21・追加)

(平成8年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第23条の2及び第26条の2の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第23条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成15年7月25日から適用する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年規則第51号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第11条の7の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(管理職手当支給の経過措置)

第2条 太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する第18条の2第1項及び太宰府市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第14号)附則第2項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない初任給基準を異にする他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に基準級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。以下同じ。)より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間若しくは太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条に規定する病気休暇又は同条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間をいう。以下同じ。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和43年規則第83号)第35条又は太宰府市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定による号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの

(4) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。以下同じ。)をした職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第26号)による改正前の太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給・昇格・昇給等規則」という。)第23条及び第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級に降格した者とした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級へ降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給・昇格・昇給等規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を含む。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給・昇格・昇給等規則第35条又は改正条例附則第12条の規定による改正前の太宰府市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 改正条例による改正前の給与条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用した場合に支給されることとなる改正条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例附則第7条の規定による給料の支給について、前3条の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱をすることができる。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

第7条 平成22年3月31日までの間における改正条例附則第9条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 平成18年度 100分の6

(2) 平成19年度 100分の6

(3) 平成20年度 100分の5

(4) 平成21年度 100分の4

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替)

第8条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表(一)の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

附則別表

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第22条第6号、第23条第2項及び第25条の2第2項(同項第6号中「しない日」の次に「、第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日」を加える部分を除く。)の改正規定は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第18号)附則第6条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 平成27年度 100分の5.5

(2) 平成28年度 100分の6

(3) 平成29年度 100分の6

(平28規則15・一部改正)

(平成28年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する規則(以下「改正後の職員給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の職員給与規則の規定による給与等の内払とみなす。

(平成28年規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2の次に次の1条を加える改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第55号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(太宰府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第17号)附則第2条第4項、第5項、第9項又は第10項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の太宰府市職員の給与に関する規則の規定を適用する。

様式第1号から様式第3号まで 略

太宰府市職員の給与に関する規則

昭和43年1月1日 規則第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年1月1日 規則第84号
昭和45年3月30日 規則第120号
昭和46年4月1日 規則第139号
昭和46年6月25日 規則第146号
昭和47年1月25日 規則第152号
昭和47年12月26日 規則第178号
昭和48年11月21日 規則第191号
昭和48年12月25日 規則第193号
昭和49年5月23日 規則第206号
昭和49年12月25日 規則第226号
昭和51年5月25日 規則第247号
昭和51年12月27日 規則第256号
昭和53年3月27日 規則第4号
昭和54年6月16日 規則第12号
昭和55年3月22日 規則第9号
昭和55年6月7日 規則第16号
昭和56年6月30日 規則第8号
昭和57年3月20日 規則第13号
昭和59年12月27日 規則第16号
昭和61年3月11日 規則第4号
昭和63年12月20日 規則第45号
平成元年10月7日 規則第30号
平成2年3月30日 規則第2号
平成2年9月21日 規則第18号
平成2年12月26日 規則第28号
平成3年3月30日 規則第2号
平成4年3月27日 規則第9号
平成4年12月21日 規則第35号
平成5年3月12日 規則第3号
平成5年4月12日 規則第24号
平成6年3月14日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第14号
平成8年4月26日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第21号
平成9年12月24日 規則第38号
平成11年12月27日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年12月21日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年12月24日 規則第45号
平成15年8月20日 規則第39号
平成15年9月26日 規則第47号
平成15年12月1日 規則第51号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年12月1日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月27日 規則第7号
平成19年6月1日 規則第22号
平成19年6月28日 規則第29号
平成19年9月27日 規則第33号
平成20年4月11日 規則第18号
平成21年3月23日 規則第5号
平成22年6月25日 規則第23号
平成23年12月1日 規則第48号
平成24年3月22日 規則第17号
平成24年10月4日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第15号
平成28年6月29日 規則第57号
平成28年11月25日 規則第80号
平成29年3月22日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第26号
令和3年4月16日 規則第32号
令和3年5月25日 規則第38号
令和4年9月30日 規則第55号
令和5年3月27日 規則第21号