○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年3月13日
条例第213号
注 平成12年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(平12条例41・平16条例14・令元条例41・令4条例17・一部改正)
(職員の範囲)
第2条 職員の範囲は、次の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 自動車運転士
(2) 監視、工手
(3) 用務員、衛生用務員
(4) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
(給与の種類)
第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平18条例16・一部改正)
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平18条例16・一部改正)
第5条 給料は、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間の事業の従事者との相当給与との権衡を考慮して市長が別に定める。
(支給方法等)
第6条 第3条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は、当分の間太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)第2条に規定する職員(以下「市職員」という。)の例によるものとする。
(昇給等の基準)
第7条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、市職員の例によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の減額及び休職者の給与については、太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年条例第40号)第14条及び第23条の規定による。
(令元条例41・一部改正)
(適用除外)
第8条 第3条中扶養手当及び住居手当は、定年前再任用短時間勤務職員については適用しない。
2 第4条中扶養手当、住居手当及び勤勉手当は、会計年度任用職員については適用しない。
(平12条例41・追加、令元条例41・令4条例17・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例41・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第321号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「新労務職員給与条例」という。)第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
2 新労務職員給与条例第8条第1項の規定は、暫定再任用職員について準用する。