○太宰府市特別職報酬等審議会条例施行規則
昭和44年1月14日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第257号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条に掲げる特別職の職員
(2) 教育委員会委員
(3) 選挙管理委員会委員
(4) 監査委員
(5) 農業委員会委員
(6) 自治協議会連合会委員
(平21規則13・一部改正)
(会議)
第3条 特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の委員任命後、最初に行われる審議会は、市長が招集する。
2 会長は、市長から諮問をうけたときは、その日から5日以内に審議会を招集しなければならない。
3 市長は、審議会に諮問をするときは、その諮問について答申の期日を指定することができる。
第4条 審議会の議事に関しては、市議会の会議の例による。
(資料及び記録の保存)
第5条 審議会の諮問、資料及び議事決定に関する記録は、5年間保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職報酬等審議会条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。