○太宰府市特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和44年1月14日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第257号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 条例第3条第1項に規定する審議会委員の任命は、次の各号に該当する者は除くものとする。

(1) 条例第2条に掲げる特別職の職員

(2) 教育委員会委員

(3) 選挙管理委員会委員

(4) 監査委員

(5) 農業委員会委員

(6) 自治協議会連合会委員

(平21規則13・一部改正)

(会議)

第3条 特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の委員任命後、最初に行われる審議会は、市長が招集する。

2 会長は、市長から諮問をうけたときは、その日から5日以内に審議会を招集しなければならない。

3 市長は、審議会に諮問をするときは、その諮問について答申の期日を指定することができる。

第4条 審議会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

(資料及び記録の保存)

第5条 審議会の諮問、資料及び議事決定に関する記録は、5年間保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職報酬等審議会条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

太宰府市特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和44年1月14日 規則第104号

(平成21年5月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償等
沿革情報
昭和44年1月14日 規則第104号
平成21年5月29日 規則第13号