○太宰府市特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月19日

条例第257号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため太宰府市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平18条例14・平18条例33・平20条例36・平27条例4・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、太宰府市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平12条例1・平15条例36・平18条例14・平19条例26・平20条例38・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第4条及び第5条の改正規定中収入役に係る部分については、この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

太宰府市特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月19日 条例第257号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償等
沿革情報
昭和43年12月19日 条例第257号
平成12年3月31日 条例第1号
平成15年9月26日 条例第36号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年12月22日 条例第33号
平成19年9月27日 条例第26号
平成20年9月26日 条例第36号
平成20年12月19日 条例第38号
平成27年3月31日 条例第4号