○太宰府市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成7年3月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員公務災害見舞金支給条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第8条に規定する申請書は、太宰府市職員公務災害見舞金(死亡・障害)支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡見舞金

 公務上の災害又は通勤による災害と認定された通知書の写(以下「認定通知書の写」という。)

 申請者と死亡職員との続柄及び生計維持関係を明らかにすることのできる書類

(2) 障害見舞金 認定通知書の写及び障害補償決定通知書の写

(代表者の選任)

第3条 条例第5条第2項に該当する遺族が、死亡見舞金の支給を受ける場合において、これらの者はその1人を死亡見舞金支給申請及び受領についての代表者に選任することができる。

2 前項の規定により、代表者に選任された者は、太宰府市職員公務災害見舞金支給代表者選任届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定通知)

第4条 市長は、第2条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を太宰府市職員公務災害見舞金支給決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の決定通知書を受理した者から太宰府市職員公務災害見舞金(死亡・障害)支給請求書(様式第1号)が提出されたときは、市長は、速やかに当該見舞金を支給するものとする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 略

太宰府市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成7年3月24日 規則第19号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公務災害補償
沿革情報
平成7年3月24日 規則第19号