○太宰府市職員公務災害見舞金支給条例施行規則
平成7年3月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市職員公務災害見舞金支給条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡見舞金
ア 公務上の災害又は通勤による災害と認定された通知書の写(以下「認定通知書の写」という。)
イ 申請者と死亡職員との続柄及び生計維持関係を明らかにすることのできる書類
(2) 障害見舞金 認定通知書の写及び障害補償決定通知書の写
(代表者の選任)
第3条 条例第5条第2項に該当する遺族が、死亡見舞金の支給を受ける場合において、これらの者はその1人を死亡見舞金支給申請及び受領についての代表者に選任することができる。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで 略