○太宰府市職員公務災害見舞金支給条例
平成7年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に、職員又はその遺族に対し公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員
2 この条例で「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金は、一時金とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務上の災害又は通勤による災害により死亡した場合にその遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、別表に定める額とする。
(遺族の範囲及び順位等)
第5条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、法第37条の規定を適用する。
2 前項の規定により、死亡見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人が受ける死亡見舞金の額は、その人数で除して得た額とする。
(障害見舞金)
第6条 障害見舞金は、職員が公務上の災害又は通勤による災害により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ゆしたとき(その症状が固定したときを含む。)法別表に定める程度の障害が存する場合に当該職員に支給する。
2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に対応する額とする。
(認定)
第7条 この条例による公務上の災害又は通勤による災害の認定及び障害の等級の認定については、当該職員に適用される公務災害補償に関する法律等により認定されるところによる。
(申請手続)
第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、前条の規定による認定があった後、申請書を当該職員の所属長を経由し、市長に提出しなければならない。
(見舞金の額の調整)
第9条 障害見舞金の支給を受けた者が同一傷病により死亡した場合又は当該障害の程度に変更があり、新たに別表中の他の等級に該当するに至った場合は、新たに支給する死亡見舞金又は障害見舞金の額から既に支給した当該見舞金の額を控除した額とする。
2 障害のある者が公務上の災害又は通勤による災害により同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害見舞金の額から従前の障害見舞金の額を控除した額とする。
3 見舞金の支給を受ける者が、同一の事由により、太宰府市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例(昭和46年条例第312号。以下この項において「賞じゅつ金支給条例」という。)の規定による賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金の支給を受けることができる場合は、見舞金の額から賞じゅつ金支給条例により支給を受けた額を控除した額とする。
(支給の特例)
第10条 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、この条例による見舞金の支給を受けないで退職した場合には、退職後においても見舞金を支給することができる。
(支給の制限)
第11条 職員が故意若しくは重大な過失により、公務上の災害、通勤による災害又は正当な理由がなくてこれらの災害の原因となった事故を生じさせ、若しくは障害の程度を増進させたときは、当該公務上の災害又は通勤による災害を支給理由とする見舞金の全部又は一部の支給を行わないことができる。
(時効)
第13条 見舞金の支給を受ける権利の行使は、2年間行わないときは時効により消滅する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
種類 | 支給金額 | |
死亡見舞金 | 1,000万円 | |
障害見舞金 | 第1級 | 1,000万円 |
第2級 | 890万円 | |
第3級 | 790万円 | |
第4級 | 690万円 | |
第5級 | 590万円 | |
第6級 | 500万円 | |
第7級 | 420万円 | |
第8級 | 340万円 | |
第9級 | 270万円 | |
第10級 | 210万円 | |
第11級 | 160万円 | |
第12級 | 110万円 | |
第13級 | 70万円 | |
第14級 | 40万円 |