○太宰府市職員の共済制度に関する条例

昭和63年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 太宰府市職員(市長、副市長及び教育長並びに太宰府市職員定数条例(昭和45年条例第295号)に該当する職員をいう。)は、相互共済、厚生及び福利増進を目的とする互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

(平18条例33・一部改正)

(事業)

第2条 互助会は、前条の目的を達成するために、厚生福利等に関する資金の給付及び施設等の経営を行うことができる。

(経費)

第3条 互助会の経費は、次の各号に掲げる収入をもってこれに充てる。

(1) 互助会の構成員の会費

(2) 市負担金

(3) その他の収入

(平7条例4・全改)

(事務職員)

第4条 市長は、職員を互助会の業務に従事させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存在する太宰府市職員互助会は、この条例の規定に基づいて組織されたものとみなす。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第4条及び第5条の改正規定中収入役に係る部分については、この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

太宰府市職員の共済制度に関する条例

昭和63年3月30日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第12号
平成7年3月24日 条例第4号
平成18年12月22日 条例第33号