○太宰府市職員の研修に関する規程
昭和60年10月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の目標)
第2条 研修は、職員が市民全体の奉仕者として職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能、態度等を修得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目標とする。
(研修の種別等)
第3条 研修の種類は別表に掲げるものとし、福岡県市町村職員研修所に係る一般研修は必修研修とする。
(平8訓令4・全改)
(研修の計画及び実施)
第4条 市長は、毎年度の研修実施計画書を作成し、実施にあたっては合理的な基準に基づき、すべての職員にその機会が与えられるようにするものとする。
(平8訓令4・全改)
(研修生の決定)
第5条 研修職員(以下「研修生」という。)は、総務部長が決定する。ただし、派遣研修(福岡県市町村職員研修所における研修を除く。)の決定は、市長が行う。
2 市長は研修生の決定に当たり、決定しようとする職員が受講していなければならない必修研修を受講していないときは、原則として研修生に決定しないものとする。
(平8訓令4・全改)
(必修研修の受講義務)
第6条 職員は、特別の事情がない限り、必修研修を段階的に受講しなければならない。
(平8訓令4・追加)
(研修生の服務規律)
第7条 研修生は、研修期間中、市長及び研修機関の定めた規律を遵守し、研修に専念しなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修を受けることが困難なとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか研修に支障があると認められるとき。
(平8訓令4・旧第6条繰下)
(研修結果の報告)
第8条 研修生は、研修を終了したときは、総務課長に速やかに、研修結果報告書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、総務課長が必要でないと認めたときは、これを省略することができる。
(平3訓令10・一部改正、平8訓令4・旧第7条繰下、平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)
(研修台帳への記載)
第9条 総務課長は、特別研修、派遣研修、自己啓発研修(通信教育のみとする。)を終了した研修生について、その旨を研修台帳に記録するものとする。
(平3訓令10・一部改正、平8訓令4・旧第8条繰下・一部改正、平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平21訓令3・一部改正)
(研修管理者)
第10条 効果的な研修を実施するため、研修管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、市長部局、教育委員会部局及び公営企業部局の部長並びに議会部局の事務局長の職にある者とし、別に辞令を用いることなく、その職にある間管理者を命じられたものとする。
3 管理者は、次の各号に定める職務を行う。
(1) 各部門等の職場研修の企画、立案及び進行管理
(2) この訓令に定める職員の研修に対する助言及び協力
(昭63訓令16・一部改正・平8訓令4・旧第9条繰下・一部改正、平8訓令14・一部改正)
(他の任命権者との協力関係)
第11条 市長は、職員全体の均衡を図るため、他の任命権者の研修計画及び実施に積極的に協力し、又は他の任命権者からの依頼に基づき、その任命権者の事務局等の職員の研修を行うことができる。
(平8訓令4・旧第10条繰下・一部改正)
(旅費)
第12条 研修旅費は、太宰府市職員の旅費に関する条例(昭和43年条例第255号)の規定に基づき支給する。
(平8訓令4・旧第11条繰下)
(教材等の支給)
第13条 研修のため必要と認める教材、その他の費用については、必要に応じその一部、若しくは全部を支給し、又は貸与することができる。
(平8訓令4・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭63訓令16・一部改正、平8訓令4・旧第13条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第16号)
この訓令は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第10号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の研修に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平8訓令4・平19訓令7・一部改正)
種別 | 対象 | 内容 | |
一般研修(市単独研修) | 新規採用職員研修 | 新規採用職員 | 市職員として必要な基礎的知識を与え、地方公務員としての意識の確立と職場への適応性を養わせる。 |
初級職員研修 | 初級職員 | 職務遂行に必要な知識を与え、積極的、計画的な執務態度をつくり、さらに中堅職員に向けて、現状認識能力、問題解決能力を養わせる。 | |
中堅職員研修 | 中堅職員 | 中堅職員として必要な知識、能力を養い、併せて監督者の職務を代行する心構えと、人間関係、協力推進者としての役割を認識させる。 | |
監督者研修 | 係長相当職の職員 | 監督者としての責務と事務の管理を認識させると共に、部下の掌握と指導の技法を習得させる。 | |
管理者研修 | 部長及び課長相当職の職員 | 近代的科学的管理の視野に立って管理者の職能と役割を果たすことの重要性を認識させると共に、行政需要の変化に対する適応力を養わせる。 | |
特別研修 | 専門実務研修 | 当該研修を必要とする職員 | 文書、法規、予算、会計、税務等職務を遂行する上で必要な専門的、又は実務的な知識、技能、態度等を民間研修機関等において修得させる。 |
教養研修 | 全職員 | 市政、科学、及び時事問題等についての教養を向上させる。 | |
派遣研修 | 当該研修を必要とする職員 | 職員を福岡県市町村職員研修所、自治大学校、その他専門研修機関に派遣並びに他都市の行政実情等を調査研究させるため、必要に応じ外国又は国内各都市、その他の団体に派遣して高度の専門的知識を修得させる。 | |
自己啓発研修 | 全職員 | 自主的な学習意欲の向上を図るため、通信教育等により専門的又は実務的な知識、技能等を修得させる。 | |
職員同和問題研修 | 全職員 | 差別のない社会の実現に向けて職員が、同和問題を自覚し「行政の責任において解決すべきである」という最も基本的な認識をさらに深めさせる。 | |
職場研修 | 全職員 | 各課(所・局・館)長、及びその命を受けた職員は、所属職員に対し日常の執務を通じ、個別指導、及び集団指導により必要な知識、技能、態度等を修得させる。 |
別記様式 略