○太宰府市職員表彰規程

平成8年6月24日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の職員(以下「職員」という。)で他の職員の模範となる者及び職員として永年勤続した者又は組織等として業務改善等に功績があったものに対する表彰を行うことにより、職員の勤務意欲の向上を図ることを目的とする。

(令3訓令8・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 太宰府市職員定数条例(昭和45年条例第295号)第1条に規定する職員をいう。

(2) 組織等 部、局、課、所、係及び出先機関(これらに準ずるものを含む。)をいう。

(令3訓令8・全改)

(表彰の範囲)

第3条 表彰は、次の各号の一に該当すると認められる職員又は組織等に対して行う。

(1) 人命救助その他水火災等の防護にてい身し、その功績が顕著な職員

(2) 太宰府市職員の業務改善提案に関する規程(平成12年訓令第7号)に基づき功績があった職員又は組織等

(3) 20年以上勤務に精励し、勤務成績が良好な職員

(4) その他、特に表彰することが適当であると市長が認める職員又は組織等

(平17訓令3・平31訓令3・令2訓令11・令3訓令8・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、前条第1号及び第2号に該当する職員又は組織等は7月1日に、同条第3号に該当する職員は退職日に、同条第4号に該当する職員又は組織等は必要に応じて随時行う。

2 前項の表彰は、次の各号によりその一又は二以上を併せて行うものとする。

(1) 表彰状

(2) 表彰金又は表彰記念品

3 前項の表彰状、表彰金又は表彰記念品は別表のとおりとする。

(平17訓令3・令2訓令11・令3訓令8・一部改正)

(被表彰者の調査選考)

第5条 被表彰者の調査選考の審査については、経営会議で行う。ただし、第3条第2号に該当するものを除く。

(平31訓令3・令2訓令11・令3訓令8・一部改正)

(表彰の取消)

第6条 被表彰者が本人の責に帰すべき行為によりその名誉を失墜したときは、その表彰を取り消すことができる。

(特例)

第7条 表彰を受けるべき職員が表彰前に死亡したときは、これをその遺族に贈呈する。

(委任)

第8条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平17訓令3・全改、令2訓令11・令3訓令8・一部改正)

区分

第3条第1号該当者及び同条第4号に該当するもの

第3条第2号に該当するもの

第3条第3号該当者

表彰状

表彰金又は表彰記念品

30,000円以内

太宰府市職員の業務改善提案に関する規程のとおり

太宰府市職員表彰規程

平成8年6月24日 訓令第18号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年6月24日 訓令第18号
平成17年3月29日 訓令第3号
平成31年1月21日 訓令第3号
令和2年11月30日 訓令第11号
令和3年12月24日 訓令第8号