○太宰府市職員の業務改善提案に関する規程
平成12年9月4日
訓令第7号
太宰府市職員の業務改善提案に関する規程(平成7年訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、市政に関して職員の改善意見の提案を奨励し、市政に反映することによって、職員の市政に対する参加意識を高めるとともに、組織の活性化を図り、行政の能率的な運営・経営及び市民に対するサービスの向上に資することを目的とする。
(提案の奨励及び援助)
第2条 所属長は、所属職員に対して適時提案の奨励に努め、指導と援助を与えなければならない。
(提案者)
第3条 提案は、単独又は共同で提案をすることができるほか、職場単位でも行うことができるものとする。
(提案の内容)
第4条 提案の内容は、具体的かつ実施可能なもので、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 市政全般及び各所属部署の業務又は作業能率向上に役立つこと。
(2) 市民サービスの向上に役立つこと。
(3) 経費の節減になること。
(4) 収入の増加になること。
(5) その他公益上有効であること。
2 所属長は、業務改善提案書に基づき提案されたものについては、業務改善提案報告書(様式第3号)に必要事項を記入し、市長に報告するものとする。
(提案の時期)
第6条 提案は随時行うことができる。
2 市長は必要があるときは、特定の期限を定め、募集することができる。
(提案の審査)
第7条 提案の審査は、太宰府市業務改善提案審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。
3 委員会において、必要と認めたときは、関係職員を委員会に出席させ、説明を求めることができる。
4 市長は、委員会の報告に基づき、提案の採用又は不採用及びほう賞を決定し、提案者及び所属長に通知するものとする。
(委員会の委員)
第8条 委員会の委員は、総務部長及び各部長が推薦する職員をもって充てる。ただし、市長が特に認める場合は、その他職員を委員とすることができる。
2 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
(平17訓令6・平19訓令3・一部改正)
(提案の実施)
第9条 市長は、採用した提案の実施について関係所属長に通知するものとする。
2 採用された提案を実施した所属長は、その実施状況を市長に報告しなければならない。
(ほう賞の方法)
第10条 市長は、提案者にほう賞を授与するとともに表彰を行う。
(提案に伴う諸権利)
第11条 提案に関するすべての権利は、市に帰属する。
(庶務)
第12条 この訓令の庶務は、総務部経営企画課において処理する。
(平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正)
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
業務改善提案審査基準表
審査事項 | 評価指標及び点数 | 各指標点数 | ||||||
経済性 コスト削減 時間短縮 | 経済効果が著しく高い 100万円以上500時間以上 | 経済効果は非常に高い 80万円以上250時間以上 | 経済効果は少し高い 50万円以上100時間以上 | 経済効果はない | 経費増時間増 |
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| 改善提案 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | ||
アイデア提案 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||
市民サービスの向上 | 著しく効果がある | 非常に効果がある | 効果がある | 効果はない | 悪影響 |
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| 改善提案 | 10 | 5 | 3 | 0 | -3 | ||
アイデア提案 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||
職務・労働環境の向上 | 著しく効果がある | 非常に効果がある | 効果がある | 効果はない | 悪影響 |
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| 改善提案 | 5 | 3 | 1 | 0 | -1 | ||
アイデア提案 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||
アイデア性 | 著しく独創的である | 非常に独創的である | 独創的である | ない |
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| 改善提案 | 10 | 5 | 3 | 0 |
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アイデア提案 | 3 | 2 | 1 | 0 |
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研究努力性 | 著しく認められる | 非常に認められる | 認められる | 認められない |
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| 改善提案 | 10 | 5 | 3 | 0 |
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アイデア提案 | 3 | 2 | 1 | 0 |
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合計点数 |
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別表第2(第7条関係)
ほう賞等級基準表
ほう賞等級は、次の基準により決定するものとする。
[業務改善提案]
等級 | ほう賞額等 | 評価の基準 |
1級 | 賞金20,000円 | 評点が40点以上のもの |
2級 | 賞金10,000円 | 評点が20点以上のもの |
3級 | 賞金5,000円 | 評点が10点以上のもの |
4級 | 記念品 | 評点が9点以下のもの |
[アイデア提案]
等級 | ほう賞額等 | 評価の基準 |
1級 | 賞金5,000円 | 評点が10点以上のもの |
2級 | 賞金2,000円 | 評点が5点以上のもの |
3級 | 記念品 | 評点が4点以下のもの |
様式第1号から様式第3号まで 略