○太宰府市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

昭和58年3月15日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、太宰府市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第48号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 太宰府市(以下「市」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度市の委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から、順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 市の委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去するものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、市の委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 市の委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 市の委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、掲示場を設けないことができる。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度市の委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平19選管告示1・全改)

画像画像

太宰府市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

昭和58年3月15日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月20日 選挙管理委員会告示第1号