○太宰府市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、太宰府市議会議員及び太宰府市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関する必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 掲示場は、公職選挙法施行令第111条の規定に準じ、設置するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、太宰府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)はその総数を減ずることができる。

2 委員会は、前項の規定による掲示場を設置したときは、これを告示しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日 条例第48号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第48号