○太宰府市選挙管理委員会規程

昭和59年12月27日

選管規程第3号

注 昭和63年11月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)

第5章 事務局(第17条―第22条)

第6章 文書(第23条―第26条)

第7章 公印(第27条)

第8章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、太宰府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票で行い最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(平20選管訓令1・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長を辞したとき、若しくはその他の事由により欠けるに至ったときは、前条の規定により速やかに選挙を行わなければならない。

(平20選管訓令1・一部改正)

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員等の欠格事項に関する届出)

第5条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長等の異動の告示)

第6条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったとき、委員会は直ちにその旨と、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第7条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

第3章 会議

(会議)

第8条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開くことを例とする。

3 臨時会は、必要があるとき開催することができる。

(平20選管訓令1・一部改正)

(委員会の招集)

第9条 委員長が委員会を招集するときは、開催の日時、場所及び議題を文書により委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 委員の改選後、最初に行われる委員会の招集は、事務局長がこれを行う。

(平20選管訓令1・一部改正)

(欠席の届出)

第10条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、開会時刻までにその旨を届け出なければならない。

(平20選管訓令1・全改)

(招集の請求手続)

第11条 法第188条後段の規定により委員が委員会の開催を請求するときは、議題及びその説明その他必要事項を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(関係人の出席)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人に説明聴取のため、出席を求めることができる。

(会議録の作成)

第13条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに、これに署名しなければならない。

(平20選管訓令1・一部改正)

(議事の手続)

第14条 本章に定めるもののほか、委員会の議事については、太宰府市議会会議規則(昭和57年議会規則第1号)の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第15条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 書記その他の職員の任免、服務等に関すること。

(4) 公印及び文書の保存に関すること。

(5) その他委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 法令に定めるもののほか、委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議において委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第17条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(平24選管訓令1・一部改正)

(職員)

第18条 事務局に事務局長、参事補佐又は係長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員のうち事務局長は書記長をもってあて、参事補佐又は係長は書記の中からそれを任命する。

3 別に辞令を受けた者を除くほか、事務局の職員は総務課職員をもって充てる。

(昭62選管規程1・平9選管訓令1・平24選管訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第19条 事務局の所掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 選挙事務の管理執行に関すること。

(2) 事務局職員の人事及び給与に関すること。

(3) 事務局文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 事務局の予算、決算及び経理事務に関すること。

(5) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(6) 委員会その他の会議に関すること。

(7) 選挙啓発事業に関すること。

(8) 直接請求に関すること。

(9) 検察審査員候補者の選定に関すること。

(10) 裁判員候補者の選定に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 公告式に関すること。

(13) その他庶務に関すること。

(平20選管訓令1・全改)

(職務)

第20条 事務局長は、委員長の命を受け委員会に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事補佐は、上司の命を受け係員の事務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、係員の事務を掌理する。

4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭62選管規程1・平9選管訓令1・一部改正)

(職務の代行)

第21条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、参事補佐又は係長がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、委員長の指揮を受けなければならない。

(平9選管訓令1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第22条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令に関すること。

(4) 委員会の庶務及び予算執行に関すること。(市長の事務部局の課長職が行う予算執行と同じ。)

(5) 軽易又は定例的な報告、調査、照会及び回答等に関すること。

(6) 文書の収受、発送、保存等に関すること。

(7) 公印の保管及び使用に関すること。

(8) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

2 前項に定める専決事項であっても、重要又は異例なものについては、委員長の決裁を受けなければならない。

3 事務局長が不在の場合、前項に規定するものを除き、事務局長の専決事項のうち急を要するものについては、参事補佐又は係長が代決することができる。

4 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(平9選管訓令1・平10選管訓令1・平20選管訓令1・一部改正)

第6章 文書

(文書の決裁)

第23条 文書は前条に掲げるものを除きすべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急を要する事項については、事務局長がこれを代決することができる。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(平20選管訓令1・一部改正)

(文書の閲覧等)

第24条 文書類は、事務局長の承認を得ないで他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(文書の取扱)

第25条 前条に定めるもののほか、文書の取扱いについては法令に定めるものを除き市長の事務部局の例による。

(平20選管訓令1・一部改正)

(告示の方法)

第26条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示は、太宰府市公告式条例(昭和30年条例第1号)の例による。

第7章 公印

(公印)

第27条 公印の名称、用途、寸法、書体及び公印管守者は別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか公印の取扱いについては、太宰府市公印規程(昭和47年訓令第5号)の例による。

第8章 補則

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒、給与、服務その他の身分取扱いについては、市長の事務部局の例による。

2 この規程に定めるもののほか、委員会の事務に関し必要な事項は委員会が別に定める。

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年選管訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

(昭63選管規程1・全改、平2選管規程1・一部改正)

(寸法の単位 ミリメートル)

名称

書体

寸法

個数

形式

用途

管守者

選挙管理委員会印

れい書

縦横18

1

画像

選挙管理委員会名をもって発する公文書及び印刷用

選挙管理委員会事務局長

選挙管理委員会事務局長印

れい書

縦横18

1

画像

選挙管理委員会事務局長名をもって発する公文書用

選挙管理委員会事務局長

選挙管理委員会委員長印

れい書

縦横18

1

画像

選挙管理委員会委員長名をもって発する公文書用

選挙管理委員会事務局長

職務代理者用印

れい書

縦横18

1

画像

選挙管理委員会委員長職務代理者名をもって発する公文書用

選挙管理委員会事務局長

選挙長印

れい書

縦横18

1

画像

選挙選挙長名をもって発する公文書用

選挙管理委員会事務局長

開票管理者印

れい書

縦横18

1

画像

開票管理者名をもって発する公文書用

選挙管理委員会事務局長

明るい選挙推進協議会会長印

れい書

縦横18

1

画像

明るい選挙推進協議会会長名をもって発する公文書用

選挙管理委員会事務局長

太宰府市選挙管理委員会規程

昭和59年12月27日 選挙管理委員会規程第3号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年12月27日 選挙管理委員会規程第3号
昭和62年7月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年11月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年10月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成10年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年10月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成24年2月1日 選挙管理委員会訓令第1号