○太宰府市経営会議等に関する規程

平成7年8月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、経営会議その他内部の会議を設置することにより、本市における基本的重要施策の策定に関し、審議、調整及び協議を行い、市長の意思決定を補佐するとともに、部及び課(所・局)相互の情報交換及び連絡調整を行うことを目的とする。

(平19訓令7・平29訓令4・平31訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 課長 太宰府市職員の職の設置に関する規則第3条第3号第4号第5号第8号及び第9号並びに太宰府市教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則第3条第3号及び第4号並びに太宰府市公営企業職員の職の設置に関する規程第3条第2号に規定する職にある者並びに会計課長並びに議事課長並びに選挙管理委員会並びに農業委員会事務局長

(平8訓令12・平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令7・平20訓令4・平24訓令5・一部改正)

(会議)

第3条 経営会議その他内部の会議は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 経営会議

(2) 三役会議

(3) 副市長・部長会議

(4) 部門会議

(5) 課内会議

(6) 課長会議

(7) 連絡、調整会議

(平31訓令2・令5訓令7・一部改正)

(経営会議の構成員)

第4条 経営会議は、次の各号に掲げる者をもって構成し、代理出席は認めないものとする。

(1) 市長及び副市長

(2) 教育長

(3) 部長及び理事

(平15訓令5・平19訓令1・平19訓令7・平27訓令6・平31訓令2・一部改正)

(経営会議の審議、連絡事項)

第5条 経営会議は、次の各号に掲げる事項について審議、連絡する。

(1) 市行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 特に重要な政策及び新規事業又は異例に関する事項

(3) 副市長・部長会議における審議結果のうち、重要な案件

(4) 市長、副市長及び教育長並びに各部門における行事の予定

(5) その他市長が必要と認める事項

(平8訓令12・平19訓令1・平31訓令2・令5訓令7・一部改正)

(経営会議の招集及び会議の運営)

第6条 経営会議は、定例経営会議と臨時経営会議とし、次の各号に掲げるところにより、市長が招集する。

(1) 定例経営会議 原則として、毎月1日の午前10時に招集する。

(2) 臨時経営会議 市長が必要と認める都度招集する。

2 経営会議における議長その他議事運営は、副市長が行うものとする。

3 経営会議の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(平31訓令2・全改、令5訓令7・一部改正)

(審議、連絡事項の提案等)

第7条 経営会議の構成員は、第5条の審議事項について、あらかじめ提案書(様式第1号)を作成し、関係資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(平31訓令2・一部改正)

(関係職員の出席)

第8条 経営会議に際し必要がある場合は、市長の命により、関係職員を出席させることができる。

(平31訓令2・一部改正)

(三役会議の構成員)

第9条 三役会議は、市長、副市長及び教育長をもって構成し、代理出席は認めないものとする。

(平31訓令2・追加)

(三役会議の審議、連絡事項)

第10条 三役会議は、次の各号に掲げる事項について審議、連絡する。

(1) 経営会議の審議事項に関する事前の調整等に関する事項

(2) 副市長・部長会議における案件

(3) その他市長が必要と認める事項

(平31訓令2・追加、令5訓令7・一部改正)

(三役会議の招集及び会議の運営)

第11条 三役会議は、定例会と臨時会とし、次の各号に掲げるところにより、市長が招集する。

(1) 定例会 原則として、副市長・部長会議終了後に招集する。

(2) 臨時会 市長が必要と認める都度招集する。

2 三役会議における議長その他議事運営は、市長が行うものとする。

(平31訓令2・追加、令5訓令7・一部改正)

(関係職員の出席)

第12条 三役会議に際し必要がある場合は、市長の命により、関係職員を出席させることができる。

(平31訓令2・追加)

(副市長・部長会議の構成員)

第13条 副市長・部長会議は、副市長、部長及び理事をもって構成し、代理出席は認めないものとする。

(平8訓令12・平15訓令5・平19訓令7・一部改正、平31訓令2・旧第9条繰下、令5訓令7・一部改正)

(副市長・部長会議の審議、連絡事項)

第14条 副市長・部長会議は、次の各号に掲げる事項について審議、連絡する。

(1) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項

(2) 重要な政策及び新規事業又は異例に関する事項

(3) 全庁的な事務、業務に関する連絡事項

(4) 職員団体に関する事項

(5) その他市長及び副市長が指示する事項

(平19訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第10条繰下、令5訓令7・一部改正)

(副市長・部長会議の招集及び会議の運営)

第15条 副市長・部長会議は、定例会と臨時会とし、次の各号に掲げるところにより、副市長が招集する。

(1) 定例会 原則として、毎週月曜日の午前9時30分に招集する。

(2) 臨時会 副市長が必要と認める都度招集する。

2 副市長・部長会議における議長その他議事運営は、総務部長が行うものとする。

3 副市長・部長会議における庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(平12訓令1・平13訓令11・平15訓令5・平17訓令6・平18訓令4・平19訓令3・平19訓令7・一部改正、平31訓令2・旧第11条繰下、令5訓令7・一部改正)

(審議、連絡事項の提案等)

第16条 部長又は理事は、第14条の審議事項等について、あらかじめ提案書(様式第2号)を作成し、関係資料を添えて、総務部長又は理事に提出しなければならない。

(平12訓令1・平13訓令11・平17訓令6・平19訓令3・平19訓令7・一部改正、平31訓令2・旧第12条繰下・一部改正、令5訓令7・一部改正)

(関係職員の出席)

第17条 副市長・部長会議に際し必要がある場合は、副市長の命により、関係職員を出席させることができる。

(平12訓令1・平13訓令11・平17訓令6・平19訓令3・一部改正、平31訓令2・旧第13条繰下、令5訓令7・一部改正)

(部門会議の構成員)

第18条 部門会議は、次表のとおり構成する。ただし、必要がある場合は、関係職員を出席させることができる。

総務部門

総務部の部長、理事及び課長、選挙管理委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局長

議会等部門

議会事務局長、議事課長、監査委員事務局長、会計管理者、会計課長

市民生活部門

市民生活部の部長、理事及び課長

健康福祉部門

健康福祉部の部長、理事及び課長

都市整備部門

都市整備部の部長、理事及び課長、農業委員会事務局長

観光経済部

観光経済部の部長、理事及び課長

教育部門

教育部の部長、理事及び課長

(平8訓令8・平8訓令12・平9訓令1・平11訓令8・平12訓令1・平13訓令11・平14訓令1・平15訓令5・平17訓令6・平18訓令4・平19訓令1・平19訓令3・平19訓令7・平24訓令1・平24訓令5・平26訓令7・平29訓令4・一部改正、平31訓令2・旧第14条繰下、令5訓令7・一部改正)

(部門会議の審議、連絡事項)

第19条 部門会議は、次の各号に掲げる事項について審議、連絡する。

(1) 経営会議、副市長・部長会議における決定事項及び部門内担当の重要な事務事業に関する執行方針の審議

(2) 条例、規則その他重要事項等で、経営会議、副市長・部長会議に提案する事項及び市議会提出案件の審議

(3) 部門内の予算編成及び執行についての連絡、審議

(4) 市長、副市長及び教育長並びに各部門における行事予定の連絡

(5) 情報の交換及び伝達に関する事項

(6) その他部長が必要と認める事項

(平19訓令1・一部改正、平31訓令2・旧第15条繰下・一部改正、令5訓令7・一部改正)

(部門会議の招集及び会議の運営)

第20条 部門会議は、定例会と臨時会とし、次の各号に掲げるところにより、部長が招集する。

(1) 定例会 原則として、副市長・部長会議開催後

(2) 臨時会 部長が必要と認める都度

2 部門会議における議長その他議事運営は、部長が行うものとする。

3 部門会議における庶務は、各部の庶務担当課において処理する。

(平19訓令7・一部改正、平31訓令2・旧第16条繰下・一部改正、令5訓令7・一部改正)

(課内会議の構成員)

第21条 課内会議は、各課長、副課長及び係長(主任保育士及び統括保健師を含む。)をもって構成する。ただし、必要がある場合は、関係職員を出席させることができる。

(平24訓令5・一部改正、平31訓令2・旧第17条繰下)

(課内会議の審議事項)

第22条 課内会議は、次の各号に掲げる事項について審議、連絡する。

(1) 部門会議における決定事項及び課内担当の重要な事務事業に関する執行方針の審議

(2) 部長の指示事項

(3) 情報の交換及び伝達に関する事項

(4) その他課長が必要と認める事項

(平31訓令2・旧第18条繰下)

(課内会議の招集及び会議の運営)

第23条 課内会議は、定例会と臨時会とし、次の各号に掲げるところにより、課長が招集する。

(1) 定例会 原則として、毎月1日の課長が定める時間

(2) 臨時会 課長が必要と認める都度

2 課内会議における議長その他議事運営は、課長が行うものとする。

3 課内会議における庶務は、あらかじめ議長が指示する者が処理する。

(平19訓令7・一部改正、平31訓令2・旧第19条繰下)

(課長会議の構成員)

第24条 課長会議は、次の各号に掲げる者をもって構成し、代理出席は認めないものとする。

(1) 市長

(2) 課長

(平19訓令7・一部改正、平31訓令2・旧第20条繰下)

(課長会議の連絡事項)

第25条 課長会議は、次の各号に掲げる事項について連絡する。

(1) 市長訓話

(2) その他市長が必要と認める事項

(平31訓令2・旧第21条繰下)

(課長会議の招集及び会議の運営)

第26条 課長会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 課長会議における議事進行は、経営企画課長が行うものとする。

3 課長会議における庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(平12訓令1・平13訓令11・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・一部改正、平31訓令2・旧第22条繰下)

(連絡、調整会議の構成員)

第27条 連絡、調整会議は、関係職員により構成する。

(平31訓令2・旧第23条繰下)

(連絡、調整会議の審議事項)

第28条 連絡、調整会議は、各部課の執行計画に基づく方針及び基本計画で、他の部又は課と協議及び調整の必要が生じたときに開催するものとする。

(平31訓令2・旧第24条繰下)

(連絡、調整会議の招集及び会議の運営)

第29条 連絡、調整会議は、必要に応じて各部長又は各課長が招集する。

2 連絡、調整会議における議長その他議事運営は、会議を招集した部長又は課長が行うものとする。

3 連絡、調整会議における庶務は、あらかじめ議長の指示する課において処理する。

(平31訓令2・旧第25条繰下)

(委任)

第30条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31訓令2・旧第26条繰下)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市庁議等に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条、第6条及び第8条から第15条までの改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市庁議等に関する規程の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市庁議等に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市経営会議等に関する規程第3条、第5条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条及び第19条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5訓令7・全改)

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(令5訓令7・全改)

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太宰府市経営会議等に関する規程

平成7年8月31日 訓令第5号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年8月31日 訓令第5号
平成8年3月28日 訓令第8号
平成8年4月26日 訓令第12号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成11年9月28日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年6月29日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成17年7月29日 訓令第6号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年6月1日 訓令第3号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成20年4月11日 訓令第4号
平成24年3月22日 訓令第1号
平成24年10月4日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年6月26日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年8月18日 訓令第8号
平成31年1月21日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第7号