○太宰府市名誉市民条例施行規則
平成7年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市名誉市民条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰に関する事務)
第4条 名誉市民の称号を受けた者の氏名、功績の要旨等は、これを公表して顕彰するとともに、名誉市民台帳(様式第3号)に登録し、永久に保存する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市名誉市民条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(平14規則25・全改)
(平14規則25・全改)
様式第3号 略