○太宰府市名誉市民条例施行規則

平成7年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市名誉市民条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(称号を証する証書)

第2条 条例第3条に定める名誉市民の称号を証する証書は、様式第1号による。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条に定める名誉市民章は、正章及び略章とし、様式第2号による。

(表彰に関する事務)

第4条 名誉市民の称号を受けた者の氏名、功績の要旨等は、これを公表して顕彰するとともに、名誉市民台帳(様式第3号)に登録し、永久に保存する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市名誉市民条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平14規則25・全改)

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(平14規則25・全改)

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様式第3号 略

太宰府市名誉市民条例施行規則

平成7年3月24日 規則第16号

(平成14年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第16号
平成14年6月25日 規則第25号