○太宰府市名誉市民条例
平成7年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 本市の市民又は本市に特に関係が深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進、文化の発展向上又は市政に貢献し、その功績が顕著で市民が深く尊敬し感謝するに値すると認めるものに対し、この条例の定めるところにより太宰府市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることを目的とする。
(称号授与の決定)
第2条 名誉市民は、太宰府市表彰条例(平成2年条例第1号)第13条に規定する選考委員会において意見を聞き、市長が市議会の同意を得て決定する。
2 名誉市民の称号授与は、死亡した者に対しても行うことができる。
(平20条例37・一部改正)
(表彰)
第3条 名誉市民に対しては、名誉市民の称号を証する証書に名誉市民章及び記念品等を添えて贈呈する。
(名誉市民に対する処遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる処遇を与えることができる。
(1) 市の儀式に招待すること
(2) 本人が死亡した場合は、相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認めた特典又は待遇
(称号及び処遇の取消)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬をなくしたと認めるときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。