○太宰府市イノシシ幼獣捕獲交付金加算奨励金要綱
令和8年5月21日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、国の交付金である鳥獣被害防止総合対策交付金のうち、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業(有害鳥獣の捕獲に要する経費に相当する額を交付する事業をいう。以下「支援事業」という。)を活用して実施されるイノシシ幼獣(体表に縞模様を有するイノシシその他外観によりこれに準ずると市長が認めるものをいう。)の捕獲活動に対する交付金に加えて、太宰府市イノシシ幼獣捕獲交付金加算奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、捕獲活動の一層の促進を図り、もって鳥獣による農林産物への被害防止及び地域の生活環境の保全に資することを目的とする。
(奨励金の交付)
第2条 市長は、支援事業に基づきイノシシ幼獣の捕獲を行った者に対し、予算の範囲内において、当該捕獲に係る奨励金を交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、支援事業の交付金を受領する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人に属するときは、奨励金の交付対象としない。
(交付対象期間)
第4条 奨励金の交付対象期間は、支援事業の交付対象期間に従う。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、イノシシ幼獣1頭当たり1,000円とする。
(交付の申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、太宰府市イノシシ幼獣捕獲交付金加算奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により交付決定をした奨励金は、支援事業の交付金の交付が認められたときに合わせて支払うものとする。
(奨励金の返還等)
第8条 市長は、奨励金の交付決定を受けた者が虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたと認められるときは、当該交付決定を取消し、又は既に交付した奨励金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

