○太宰府市DX推進に関する規程

令和8年5月1日

訓令第1号

太宰府市高度情報化推進委員会規程(平成13年訓令第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、本市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、太宰府市DX推進本部(以下「推進本部」という。)及び太宰府市DX推進検討委員会(以下「委員会」という。)を置き、全ての部署におけるDXの推進を図るとともに、開かれた行政と市民サービスの向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) CIO 本市における最高情報統括責任者であり、全庁的な自治体DX推進のための業務改善及び新たな情報化施策の考案並びにこれらの実施に向けた諸業務を統括する者をいい、副市長をもって充てるものとする。

(2) DX推進リーダー 本市における自治体DXを全庁横断的に進めるために必要となる事項について、文書情報課と緊密に連携し、かつ、その指示のもとに協働する者で、市長部局、教育委員会部局及び公営企業部局の課(所・局)並びに会計課、監査委員事務局及び議会事務局(以下「各課」と総称する。)の職員のうち、各課の長がDX推進のため推薦する職員で、市長が任命する者をいう。

(推進本部の所掌事務)

第3条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DX推進に係る施策の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要な事項に関すること。

(推進本部の組織)

第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別に辞令を用いることなく構成員に命じられたものとする。

2 本部長は、CIOをもって充て、推進本部を統括する。

3 副本部長は、総務部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長が不在のときはその職務を代理する。

4 本部員は、市長部局の部長及び理事、教育委員会部局の部長及び理事、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長をもって充てる。

(推進本部会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXに係る基本的かつ個別調整事項の推進に関すること。

(2) DX推進に係る施策の個別調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要な個別調整事項に関すること。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる職員で構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 文書情報課長

(2) DX推進リーダー

(委員の任期)

第8条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員会の委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は文書情報課長をもって充てる。

3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第10条 委員会に委員長が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に部会長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

3 専門部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して部会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 部会長は、専門部会においての調査研究結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第11条 推進本部及び委員会の庶務は、総務部文書情報課において処理する。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

太宰府市DX推進に関する規程

令和8年5月1日 訓令第1号

(令和8年5月1日施行)