○太宰府市クレジットカード決済サービス利用規程

令和8年5月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が物品の購入又は役務の提供を受けるに当たり、太宰府市会計事務規則(平成10年規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、職員にクレジットカードを利用させる場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、クレジットカード管理者とは、規則第2条第4号に定める課長等のうち、会計管理者が指定した者をいう。

(使用するクレジットカード)

第3条 市が支払のために使用するクレジットカードは、クレジットカード管理者の名義で発行された法人クレジットカードとする。

2 前項のクレジットカードは、クレジットカード管理者が保管するものとする。

(クレジットカード管理者の責務)

第4条 クレジットカード管理者は、所管する部署において、クレジットカードを利用する職員を指定しなければならない。

2 クレジットカード管理者は、クレジットカードの適正な管理及び利用の確保に努めなければならない。

(使用の範囲)

第5条 クレジットカードを使用して支払うことができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) クレジットカード決済に限定される経費

(2) 出張先等において現地で支払う必要がある経費

(3) 災害対応その他緊急を要する経費

(4) その他合理的理由により必要と認められる経費

(使用の手続き)

第6条 クレジットカードを使用して支払をしようとする職員は、あらかじめクレジットカード管理者の承認を受けなければならない。

2 クレジットカード管理者は、当該支払に係る予算残額を確認し、利用目的及び限度額を定めるものとする。

3 職員は、前項で定められた範囲内で使用しなければならない。

4 職員は、利用後速やかに明細をクレジットカード管理者に提出しなければならない。

5 職員は、クレジットカードを使用したとき若しくは使用する見込みがなくなったとき、又は第1項の承認を受けた期間を過ぎたときは、直ちに当該クレジットカードをクレジットカード管理者に返却しなければならない。

6 職員は、クレジットカードを使用したときは、利用明細等の関係書類に基づき、速やかに当該クレジットカードによる決済に係る支出事務をしなければならない。

7 会計管理者は、クレジットカードによる決済をした経費について、決済事業者(クレジットカードを使用した決済手段を提供する事業者をいう。)が定める方法により支払うものとする。

(職員の責務)

第7条 職員は、善良な管理者の注意をもってクレジットカードを使用し、管理しなければならない。

2 職員は、クレジットカードを紛失又は盗難にあったときは、直ちにクレジットカード管理者に届け出るものとする。

(不正使用)

第8条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該行為に係る市の経済的損害を賠償させるとともに、太宰府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第25号)の定めるところにより、当該職員及びそのクレジットカード管理者を懲戒する。

(1) クレジットカードを他人に貸与し、譲渡し、又は質入したとき。

(2) 私的の用途のためにクレジットカードを使用したとき。

(3) 故意又は過失により定められた目的又は限度額を超えて使用したとき。

(4) 故意又は重大な過失によりクレジットカードを紛失し、又は盗難にあったとき。

(5) クレジットカード発行会社の規約に反する使用をしたとき。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

太宰府市クレジットカード決済サービス利用規程

令和8年5月12日 訓令第2号

(令和8年5月12日施行)