○太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業補助金交付規則

令和8年4月23日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学(以下「大学」という。)に対し、太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、大学が安定して教育活動や事業等を実施し、地域に開かれた魅力あるキャンパスシティの創造と官学連携によって、地域社会の課題を解決することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定による本市に対する寄附金並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第1号の規定による本市に対する寄附金をいう。

(2) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号の規定による事業に対する寄附金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、大学を運営する学校法人とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象としない。

(1) 大学の入学金、授業料(教材費等を含む。)、後援会費等の減額、免除、助成等に係る事業

(2) 大学の管理運営に要する事業

(3) 特定の個人、法人その他学校法人の利益を追求するための事業

(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(事業実施期間)

第5条 補助対象事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)は、市長が補助金の交付決定をした日から交付決定日の属する年度末までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の全部又は一部とし、次に掲げる額を上限とする。

(1) ふるさと納税により補助対象者への支援を希望するものとして受け入れた寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。) 受入額に事務経費を控除し、10分の9.7を乗じて得た額。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 企業版ふるさと納税により補助対象事業への支援を希望するものとして受け入れた寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。) 受入額に10分の9.7を乗じて得た額。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 補助金の額の算定に係る前項第1号に掲げるふるさと納税寄附金の受付期間及び同項第2号に掲げる企業版ふるさと納税寄附金の受付期間は、事業実施期間の属する年度内とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して市長が定める期日までに、太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助対象事業の実施に当たり工事、物品購入等の発注があるときは、受注予定者の情報が分かる書類

(4) 補助対象事業の実施に当たり工事を伴うときは、工事内訳書、設計図書等工事の内容が分かる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助事業の内容が適当であるか等を調査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 前項の場合において、申請者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。

3 市長は、第1項の場合において、必要があるときは、補助金交付申請に係る事項に修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

(交付の条件)

第10条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため、必要があるときは必要な条件を付することができる。

(交付決定前の事前着手)

第11条 申請者は、補助金の交付決定を受ける前に補助対象事業に着手(以下「事前着手」という。)しようとするときは、太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業事前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の事前着手に当たって、市長は、申請者に次の条件を付することができる。

(1) 補助金に係る予算が成立しなかった場合は、補助金を交付しないこと。

(2) 第25条第2項の規定により、企業版ふるさと納税寄附金の受入れを行わなかったときは、補助金を交付しないこと。

(決定の通知)

第12条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

(申請の取下)

第13条 申請者は、申請を取り下げるときは、市長に対して太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業補助金申請取下書(様式第4号)を提出しなければならない。

(変更の承認等)

第14条 補助事業者は、申請の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)しようとするときは、太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、交付決定通知書により、補助事業者に通知する。

3 市長は、前項の変更を承認する場合において、当該事業に対する補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

4 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(事業の遂行)

第15条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、その他市長の指示に従い補助事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第17条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、当該事業が補助金の交付決定の内容に適合していないと認めたときは、必要な措置を命ずることができる。

3 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(交付の時期及び請求)

第18条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助金を交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、太宰府市ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した大学支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業に関し、補助金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) 第9条第2項の規定に該当することとなったとき。

(5) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により取消しをしたときは、書面により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第20条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(他の補助金の一時停止等)

第21条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該他の補助金と未納付額とを相殺することができる。

(書類等の整備)

第22条 補助事業者は、当該事業の実施に係る経費の収支状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類等を整備しなければならない。

(立入検査等)

第23条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ、又は担当職員等にその事務所、事業所等に立ち入り帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。

(ふるさと納税寄附金の取扱)

第24条 市長は、第8条の交付申請がなかったとき、第20条の規定により補助金が返還されたときその他補助対象者の都合により、ふるさと納税寄附金を財源とした補助金を交付することができない場合には、令和の都太宰府ふるさと納税基金条例(令和4年条例第15号)に基づく、令和の都太宰府ふるさと納税基金に積み立てることができる。

2 この規則に基づくふるさと納税寄附金に対しては、返礼品は贈呈しない。

(企業版ふるさと納税寄附金の取扱)

第25条 企業版ふるさと納税寄附金の受入額は、地域再生計画に記載する寄附金額の目安の範囲内の額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、寄附を行った法人に対し、企業版ふるさと納税寄附金の受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。

(1) 補助対象者が寄附を行った法人に対し、補助対象事業の実施に係る業務等を発注したとき。ただし、競争性及び公正性が確保された手続により発注された場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

3 市長は、補助対象者が前項第1号に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象事業

ふるさと納税寄附金を活用する補助金

(1) 大学等の教育環境の整備事業

(2) 地域との連携事業

(3) 産学官連携事業

(4) リカレント教育等社会人の学び支援事業

(5) 高等学校と大学等との連携事業

(6) 学生活動への支援事業

(7) その他市長が特に必要と認める事業

企業版ふるさと納税寄附金を活用する補助金

市の地域再生計画に掲げる地域再生を図るために行う事業に該当し、かつ、市長が必要と認める事業

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令和8年4月23日 規則第36号

(令和8年4月23日施行)