○太宰府市乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月31日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を市立保育所において実施し、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、太宰府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第1号)及び太宰府市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第10号)の定めるところによる。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、太宰府市立保育所設置条例(昭和45年条例第291号)第2条第1号に規定する保育所とする。
(実施基準等)
第4条 事業は、太宰府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例及び太宰府市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の規定に基づき実施するものとする。
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に指定する日
2 事業の実施時間は、午前10時から午後4時までとし、午前10時から2時間ごとに利用区分を設けるものとする。
(対象児童)
第6条 事業の対象となる児童は、乳児等支援給付認定子ども(子ども・子育て支援法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)とする。
(利用定員)
第7条 利用定員は、第5条第2項に規定する利用区分ごとに6人までとする。
(費用負担)
第8条 事業を利用する乳児等支援給付認定保護者(子ども・子育て支援法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、乳児等支援給付認定子ども1人につき1時間当たり300円を利用料として負担するものとする。
2 前項に規定するもののほか、給食費その他実費については、あらかじめ当該費用を定め周知し、乳児等支援給付認定保護者同意の上、徴収できるものとする。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月の利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯又は市町村民税が課されない者である世帯 200円
(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童が属する世帯又は特に支援が必要であると市長が認めた世帯 200円
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。