○太宰府市乳児等通園支援事業費補助金交付規則
令和8年3月31日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施する上で、太宰府市乳児等通園支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより事業の推進を図り、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、太宰府市乳児等通園支援事業認可等に関する規則(令和8年規則第2号)第5条第1項に規定する太宰府市乳児等通園支援事業認可通知書の交付を受けた者(以下「事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業に必要な施設及び備品の整備に要する経費の実支出額の合計額から寄附金その他の収入額を控除した額と200,000円のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の交付は、1事業者につき1回に限る。
(交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、太宰府市乳児等通園支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)を行う必要が生じたときは、市長が別に定める日までに太宰府市乳児等通園支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、太宰府市乳児等通園支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(交付の時期及び請求)
第11条 市長は、補助金を、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前項の規定に基づき、補助金交付決定額又は補助金交付確定額の範囲内において市長に請求するものとする。
(決定の取消)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3) 補助金を他の用途へ使用した場合
(4) その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







