○太宰府市ひとり親子育て世帯支援特別給付金支給事業実施規則
令和8年3月31日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市ひとり親子育て世帯支援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、物価高騰等の影響を強く受けている低所得のひとり親世帯の支援を図り、もって子どもたちの健やかな成長に寄与することを目的とする。
(1) 給付金 前条の目的を達成するために本市によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 令和8年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当の支給を受けている者(令和8年4月15日までに支給が認められた者に限るものとし、その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「令和8年4月分児童扶養手当受給者」という。)とする。ただし、令和8年4月分児童扶養手当受給者が令和8年4月1日以降に死亡した場合(当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)は当該者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であったものその他これに準ずるものとして適当と認められる者を支給対象者とする。
(給付金の支給等)
第3条 市長は、支給対象者に対し、この規則の定めるところにより給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、監護等児童1人につき10,000円とし、1回に限り支給する。
(支給の申入れ等)
第4条 市長は、支給対象者に対し、給付金の支給の申入れを行う。
3 市長は、市長が定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 市長が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(給付金の支給等に関する周知)
第6条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、支給の方式等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(給付金の支給を受ける権利の保護)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(事業の終期)
第9条 この事業を実施する期間の終期は、令和9年3月31日とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

