○太宰府市高齢者世帯物価高騰対応エアコン購入費補助金交付規則
令和8年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、物価高騰の傾向が続く中、家計負担への影響を特に受けやすい高齢者世帯に対し、予算の範囲内で太宰府市高齢者世帯物価高騰対応エアコン購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、熱中症等による健康被害を防止し、安全かつ安心な生活を支援することを目的とする。
(1) エアコン 天井、壁又は窓枠等に固定して設置する室温冷却機能を有する機器(本体及び附属品)をいう。
(2) 高齢者 令和8年3月末日時点において65歳以上の者をいう。
(3) 高齢者世帯 高齢者のみで構成される世帯をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
(2) 高齢者世帯に属していること。
(3) 市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものであるときは、補助金の交付対象としない。
3 第1項の規定にかかわらず、この規則及び太宰府市気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付規則(令和7年規則第12号)に基づく補助金の交付を過去に受けたことがある世帯の場合は、補助金の交付対象としない。
(補助の対象となる機器)
第4条 補助金の対象となるエアコンは、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 購入したエアコンを自らが居住する市内の住宅に設置するもの
(2) 新品で購入するもの
(3) 令和8年4月1日から令和9年2月15日までの期間に購入し設置が完了していること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、エアコンの購入及び設置工事に要する費用並びに特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条第1号に規定する機械器具を廃棄するに当たり特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第19条の規定により当該機械器具の再商品化等に必要な行為に関し請求された料金(税及び販売店の延長保証料を除く。)とし、補助対象となる数量は1世帯につき1基までとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら設置工事を行った場合は、当該設置工事に要した費用は、補助対象経費としないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額の2分の1とし、補助金の上限は30,000円とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該エアコンの購入について、本市が交付する他の補助金等を受けている又は受ける予定がある者は、この補助金の交付対象としない。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、太宰府市高齢者世帯物価高騰対応エアコン購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて令和9年2月15日までに市長に提出しなければならない。
(1) マイナンバーカード、運転免許証その他の申請者の氏名及び住所が確認できる書類の写し
(2) 領収書等対象エアコンを購入したことを証明する書類及び補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し
(3) 製造事業者が発行する保証書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の請求に基づいて交付するものとする。
(交付決定の取消及び返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(管理義務)
第11条 交付決定者は、購入し設置したエアコンを事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 第10条の規定については、この規則の失効後もその効力を有す。



