○太宰府市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則
令和8年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市犯罪被害者等支援条例(令和8年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。
(3) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病(精神疾患を含む。)であって、その治療に要する期間が1か月以上と医師に診断されたものをいう。
(4) 犯罪被害の発生を知った日 犯罪行為により死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪行為により重傷病を負った場合は、医師の診断により重傷病であると診断された日をいう。
(5) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ず次に掲げる市の住民基本台帳に記録をされずに市内に居住している者をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者
カ その他、市の住民基本台帳に記録することで、自己の生命又は心身に危害を受けるおそれのある者
(6) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者が当該犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に一時金として支給する見舞金をいう。
(7) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者が当該犯罪被害を受けたことに対し、当該者に一時金として支給する見舞金をいう。
(犯罪被害者等見舞金の種類等)
第3条 犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の種類、支給額及び支給対象者は、次の各号に定めるところとする。なお、同一の世帯において支給対象者が複数いる場合又は支給対象者が複数の支給を受けることとなる場合には、上限を30万円として支給する。
(1) 遺族見舞金
ア 支給額 30万円
イ 支給対象者 犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の遺族(当該犯罪行為が行われた時に市民である者に限る。)であって、次条の規定により第1順位の遺族となるもの
(2) 重傷病見舞金
ア 支給額 10万円
イ 支給対象者 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時に市民である者に限る。以下「重傷病被害者」という。)
2 前項各号の見舞金の対象となる犯罪行為については、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できることを要件とする。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族見舞金の支給対象となる遺族は、死亡被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(以下「事実婚等」という。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに市長が適当と認めた親族
4 第1項の規定にかかわらず、死亡被害者を故意に死亡させ、又は死亡被害者の死亡前にその者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位の遺族が2人以上あるときは、太宰府市遺族見舞金受給代表者届出書(様式第1号。以下「代表者届出書」という。)の提出をもって代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。
(見舞金の支給制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 警察等の捜査機関に犯罪被害を受けたことが申告されておらず、当該申告の事実が関係機関等への照会等により確認できないとき。
(2) 死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。以下この条において同じ。)と加害者との間に親族関係(事実婚等の関係にあった者を含む。)があるとき。
(3) 死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(4) 死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族が次のいずれかに該当する者である場合
ア 太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員
イ 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 前各号に掲げる場合のほか、死亡被害者、重傷病被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の調整)
第6条 重傷病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、既に支給した重傷病見舞金の額を控除した額とする。
(支給の申請)
第7条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が未成年者又はやむを得ない事情により当該見舞金の申請をすることができない場合は、当該申請者の法定代理人又は任意代理人が代理申請をすることができる。
(1) 遺族見舞金
ア 死亡被害者の死亡診断書、その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し
イ 申請者が、犯罪被害を受けた時において、市内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)
ウ 申請者の氏名、生年月日及び死亡被害者との続柄に関する市区町村長の発行する証明書(戸籍の謄本又は抄本等)
エ 申請者が、死亡被害者の死亡の当時、死亡被害者と事実婚等の関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し等)
オ 申請者が配偶者(事実婚等の関係にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)
カ 申請者が生計維持遺族であるときは、犯罪被害を受けた時において、死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類(死亡被害者の収入を証明する資料、預金通帳、家賃・光熱費等の領収書等の写し)
キ 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、代表者届出書
ク 太宰府市犯罪被害者等見舞金誓約書兼同意書(様式第3号)
ケ 代理申請の場合は、代理人であることを証明する書類(法定代理人の場合は戸籍の謄本等、任意代理人の場合は委任状)
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 重傷病見舞金
ア 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(犯罪行為により負傷し、又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数、負傷又は疾病の状態が明記されている診断書)
イ 申請者が犯罪被害を受けた時において、市内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)
ウ 誓約書兼同意書(様式第3号)
エ 代理申請の場合は、代理人であることを証明する書類(法定代理人の場合は戸籍の謄本等、任意代理人の場合は委任状)
オ その他市長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第8条 前条第1項の申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(見舞金の請求)
第10条 支給決定者は、太宰府市犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(支給決定の取消)
第11条 市長は、支給決定者に当該支給を受ける資格がないことが判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、当該決定を取り消すことができる。
(見舞金の返還)
第12条 支給決定者は、前条の規定により支給決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し既に見舞金が支給されているときは、速やかに当該見舞金の額に相当する金額を市長が定める日までに返還しなければならない。
(報告等)
第13条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、申請者又は支給決定者に報告を求め、及び調査を行うことができる。
(関係機関への情報提供依頼)
第14条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、申請者又は支給決定者の同意を得た上で、国、地方公共団体、警察その他の関係機関に情報の提供その他の必要な事項の報告を求めることができる。
2 市長は、前項に規定する関係機関へ照会確認を行うため、申請者に対し当該申請者の氏名(フリガナを付したもの)、生年月日等の個人情報の提出を求めることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行し、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病について適用する。








