○太宰府市企業職員の特殊勤務手当に関する規程
令和8年3月26日
公企訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第243号)第2条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 企業職員の特殊勤務手当
(2) 水道施設事故応急作業に従事する特殊勤務手当
(企業職員の特殊勤務手当)
第3条 前条第1号の特殊勤務手当は、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の徴収事務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、徴収日数に200円を乗じた額とする。
3 第1項の徴収事務に従事するときは、徴収命令簿を作成し、命令復命等所要事項を記入しなければならない。
(水道施設事故応急作業に従事する特殊勤務手当)
第4条 勤務時間以外に発生した水道施設事故の応急作業又は復旧作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した回数1回につき450円とし、深夜に行われた場合にあってはその額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。