○太宰府市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年1月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの申請に対する当該事業の認可並びに同条第7項に規定する乳児等通園支援事業を運営する者からの申請に対する当該事業の廃止及び休止の承認等を行う場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、申請者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、法、その他関係法令に定めるところによる。
(意見の聴取)
第4条 市長は、第2条第1項に規定する申請を受け、乳児等通園支援事業の認可の適否を決定しようとするときは、太宰府市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たっては、三歳未満児数の推移、施設の利用に係る申請の状況等地域の実態、付近の乳児等通園支援事業の整備状況等を勘案するものとする。
(認可内容の変更の届出)
第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、太宰府市乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
(廃止又は休止)
第7条 乳児等通園支援事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ太宰府市乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(立入調査)
第8条 乳児等通園支援事業者は、法第34条の17第1項の規定による立入調査に協力しなければならない。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を乳児等通園支援事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第9条 市長は、立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める乳児等通園支援事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該乳児等通園支援事業者がその勧告に従わず、かつ、乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善(以下「指導等」という。)を命ずることができる。
2 市長は、指導等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善の状況を確認するものとする。
(事業の停止又は認可の取消)
第10条 市長は、乳児等通園支援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止し、又は認可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の届出を行わなかったとき、又は虚偽の変更の届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により事業の継続が困難であると認められるとき。
(6) 市長が行う指導等に正当な理由なく従わないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乳児等通園支援事業者が法、その他関係法令に違反したとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







