○太宰府市子育て世帯おこめ券配布事業実施規程

令和7年11月5日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住する高校生世代以下の全ての子どもにおこめ券を配布することにより、我が国の主食である米を食べる習慣を身につけてもらうとともに、物価高騰等の影響を受ける子育て世代を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) おこめ券 全国共通おこめ券又は全国共通おこめギフト券をいう。

(2) 対象者 平成19年4月2日から令和7年10月1日までに出生した者であり、かつ、基準日である令和7年10月1日時点で本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている者をいう。

(おこめ券の配布等)

第3条 市長は、1人につき希望販売価格3,000円分(米の引換価格2,640円相当分)のおこめ券を対象者へ配布するものとする。

2 配布の方法は、対象者宛に送付する方法によるものとし、送達過程が記録できる方法により行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 対象者がやむを得ない事由によりおこめ券を受領することができないときは、保護者又はその他市長が代理受領者として適当と認める者がおこめ券を代理して受領することができる。

(不当利得の返還)

第4条 市長は、偽りその他不正な手段によりおこめ券の配布を受けた者に対しては、配布を行ったおこめ券の返還を求めるものとする。

(おこめ券の再配布)

第5条 おこめ券の受領後の亡失、汚損又は毀損による再配布はしないものとする。

(おこめ券の転売等の禁止)

第6条 対象者等は、本市から届いたおこめ券の転売、譲渡、換金及び売買を行ってはならない。

(受領期限)

第7条 対象者等は、令和8年2月28日までにおこめ券の受領を行わなければその権利を失う。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(受領権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 おこめ券の配布を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

太宰府市子育て世帯おこめ券配布事業実施規程

令和7年11月5日 告示第6号

(令和7年11月5日施行)