○太宰府市多子世帯の届出保育施設等利用料助成事業実施規則
令和7年10月28日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市多子世帯の届出保育施設等利用料助成事業の実施に関し、必要な事項を定めることにより、多子世帯の届出保育施設等の利用に伴う保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりに資することを目的とする。
(1) 「届出保育施設等」とは、次に掲げるいずれかの施設又は事業をいう。
ア 届出保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づく届出を行っている保育施設であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に定める証明書(以下、「基準適合証」という。)の交付を受けている施設又は交付を受ける見込みがある施設(新たに設置する施設で立入調査等が行われるまでの期間に限り自主点検表により認可外指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を県等に提出したことを証する書類等の交付を受ける施設)をいう。
イ 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって基準適合証の交付を受けている施設をいう。
(2) 「第3子以降」とは、保護者と生計を一にし、保護者に監督・保護されるもののうち、年長者から数えて3人目以降のものであって、本市に居住するものをいう。
(3) 「3歳未満児」とは、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、本市に居住するものをいう。
(4) 「保護者」とは、親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監督・保護し、生計を一にしているもので、本市に居住するものをいう。
(5) 「保育料」とは、届出保育施設及び企業主導型保育事業所の設置者と保護者との契約等により保護者が支払うこととされている費用をいう。ただし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16に規定する費用を除く。
(6) 「給付認定」とは、太宰府市多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)に府令第2条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「関係書類」という。)を添えて市長に提出して受ける多子世帯利用給付認定をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、第3子以降の3歳未満児(以下「対象児童」という。)を養育する保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第19条第1項第3号と同等の保育の必要性を有すると市長が認めた者
(2) 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給を受けていない者
(3) 対象児童が法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業を利用していない者
(4) 対象児童が前条第1号に規定する施設を利用する者
(5) 対象児童が企業主導型保育事業等の実施について(令和5年6月27日こ成保第70号こども家庭庁成育局長通知。以下「局長通知」という。)の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第3の2の(3)の②に規定する児童に該当しない者
(給付認定の申請)
第4条 前条に該当する保護者が助成金を受けようとするときは、申請書に関係書類を添えて市長に提出し、給付認定を受けなければならない。
2 前項の申請を行う際、保護者が法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、その認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、同項に規定する関係書類の添付を省略できることとし、給付認定を受けたものとみなす。
(給付認定の有効期間)
第6条 給付認定の有効期間は、府令第28条の5の規定に準ずるものとする。
(現況届)
第7条 第5条の規定による給付認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、法第22条の規定に準じ、毎年、申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(給付認定変更の申請)
第8条 認定保護者は、現に受けている給付認定に係る保育の必要性の事由について、変更する必要があるときは、府令第11条第2項第2号に規定する書類及び必要書類を、また、その他の事項について、変更する必要があるときは、太宰府市多子世帯利用給付認定変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(給付認定の取消)
第10条 市長は、法第24条の規定に準じ、給付認定の取消しを行ったときは、太宰府市多子世帯利用給付認定取消通知書(様式第6号)により、その旨を認定保護者に通知するものとする。
(助成金の額)
第11条 助成金の額は、現に保護者が負担している保育料(ただし、届出保育施設と企業主導型保育事業所を併用している場合は企業主導型保育事業所の保育料のみ)とし、次の区分に応じた額を上限とする。
(1) 届出保育施設の利用の場合 月額上限42,000円
(2) 企業主導型保育事業所の利用の場合(届出保育施設との併用含む。) 局長通知の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の別紙4に定める額
2 月の途中から給付認定を開始したとき、あるいは月の途中で給付認定を終了したときは、助成金の日割り計算を行うこととし、日割り計算により算出した助成金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(助成金の請求)
第12条 助成金の支給を受けようとするときは、認定保護者は市長に対し、太宰府市多子世帯利用料請求書(様式第7号)に府令第28条の21第2項に規定する書類及び必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(返還)
第13条 認定保護者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた場合、既に支給済みの助成金があるときは、当該者はその全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(報告等)
第14条 市長は、助成に関して必要があると認めるときは、認定保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告、文書の提出又は提示を求めることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。








